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最終更新日:2023年4月14日
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神戸市長田区 海運町2~3丁目、日吉町5~6丁目、若松町10~11丁目、大橋町10丁目、野田町4丁目、本庄町2丁目
付近図
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約8.5ヘクタール
1996(平成8)年11月5日
当地区は、JR鷹取駅の東に位置し、商店街を軸とした下町のよさのあるまちなみを形成していたが、兵庫県南部地震により多大な被害を受けたため、現在震災復興土地区画整理事業によって防災性の高い基盤整備が計画されている地区である。 本計画は、このような位置づけのもと、すまいの復興と新規の住宅供給の促進を図るとともに、良好な都市型住宅地の形成、防災性の向上、暮らしやすい居住環境の形成を目指し、以下のようなまちづくりを行うことを目標とする。
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地区計画図
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土地利用の方針 |
当地区を「住宅地区」、「集合住宅地区」及び「住商協調地区」に区分し、地区の居住水準の向上及び居住環境の形成に配慮し、様々な形式の住宅を計画的に配置するとともに、居住機能と商業機能の充実及び調和を図り、うるおいとにぎわいのある魅力的な市街地の形成を目指す。
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地区施設の整備方針 |
震災復興土地区画整理事業で整備される道路、公園等を生かし、土地利用の増進及び健全かつ良好な環境の形成を図る。 |
建築物等の整備方針 |
これまで継承してきた「下町型」の街並みに配慮するとともに、建築物の高さを適正に整えつつ、良好な市街地の形成及び防災性の向上を図る。
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地区の細区分 |
住宅地区 |
集合住宅地区 |
住商協調地区 |
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用途の制限 |
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ぱちんこ屋、射的場、勝ち馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する建築物(マージャン屋は除く。)は建築してはならない。 |
敷地面積の最低限度 |
60平方メートル(注1) |
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高さの最高限度 |
15メートル |
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高さの最低限度 |
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7メートル(指定容積率300%の区域に限る。) ただし、以下に該当する場合はこの限りではない。 (1) 2階建て以下かつ延べ面積100平方メートル未満の建築物(2) 建築物に付属する門、へい、ひさし、下屋、渡り廊下その他これらに類する建築物の部分 |
(注1)
ただし、以下のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
(1) 現に建築物の敷地として使用されている土地、又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する土地について、その全部を一の敷地として使用する場合
(2) 土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された際に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する土地について、その土地の全部(その土地の一部を建築基準法第42条第1項の規定による道路の用に供する場合にあっては、当該道路の部分を除く部分)を一の敷地として使用する場合