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最終更新日:2023年4月14日
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神戸市長田区 御蔵通二丁目
付近図
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約1.2ヘクタール
1996(平成8)年6月7日
当地区は、兵庫県南部地震により多大な被害を受けており、早期の復興が望まれている。また、西部インナー地域に位置し、新規の住宅供給により都心居住を推進し、活性化を図るべき地区である。 本計画は、共同建替等による住宅供給を促進し、インナー地域の活性化を進めるとともに、住宅と地場産業とを共存させつつ、良好な居住環境の形成を図ることを目標とする。 |
地区計画図
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土地利用の方針 |
当地区は、住宅の供給を促進するとともに、住宅と地場産業の共存、土地の高度利用と居住環境との調和を図るものとする。 |
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地区施設の整備方針 |
既存の道路等を有効に活用しながら、健全かつ良好な環境を形成するため、道路空間の改善を進める。 |
建築物等の整備方針 |
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用途の制限 |
次に掲げる建築物を建築してはならない。 1. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 2. キャバレー、料理店その他これらに類するもの |
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容積率の最高限度 |
1. 建築物の全部を住宅とする場合は、指定容積率の1.5倍を限度とする。また建築物の全部を住宅以外とする場合は、指定容積率を限度とする。 2. 住宅と住宅以外が併存する建築物については次の算定式による数値を限度とする。 C=1.5A-0.5B(A>B) A:指定容積率 B:住宅以外の容積率 C:容積率の最高限度 3. 敷地面積の最低限度に定めるただし書きの適用を受ける建築物には1及び2の規定は適用しない。 4. 総合設計制度による建築物には1及び2の規定は適用しない。 |
容積率の最低限度 |
100% |
敷地面積の最低限度 |
200平方メートル ただし、この地区計画決定の際、現に存する敷地の全部を一の敷地として使用するものはこの限りではない。 |
壁面の位置の制限 |
1. 計画図図示の道路境界線①から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離は1メートル以上とする。 2. 計画図図示の道路境界線②から建築物の外壁又はこれに代わる柱又は門若しくは塀の面までの距離は1メートル以上とする。 |