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最終更新日:2024年7月17日
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神戸市中央区
西町、明石町、播磨町、浪花町、京町、江戸町、伊藤町、東町、前町、海岸通
付近図
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約22.1ha
1995(平成7)年4月28日
2023(令和5)年3月1日(変更)
地区計画の目標 | 当地区は、西日本を代表する中枢管理業務機能の集積している地域であるとともに、兵庫開港に伴って設けられた旧居留地時代の歴史的環境と調和した重厚な街並みを形成している地区である。 本計画は、中枢管理業務機能の強化を図るとともに、歴史的環境に配慮した風格ある都市景観の形成や防災機能を強化した安全な地区環境の整備を目標とする。 |
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地区計画図
(PDF:763KB)
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土地利用の方針 | にぎわいのある都心業務地を形成するため、中枢管理業務機能の集積や商業・文化機能の拡充による土地の高度利用を図るとともに都心にふさわしい都市空間の形成と都市機能の強化を図るものとする。 |
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地区施設の整備の方針 | 当地区の健全な土地利用の推進と安全で良好な地区環境の形成を図るため、既存の都市基盤施設を活用しながら、歩道と一体となったオープンスペースや街角広場を設けるなど、安全で快適な都市空間を創出する。 |
建築物等の整備の方針 | 歴史的景観を有した中枢管理業務地にふさわしい風格ある都市環境を形成するため、建築物等の用途、配置、規模及び形態・意匠等に留意して整備を行うとともに、歴史的建築物等を保全・活用しながら壁面線を整えるなど街並みの連続性にも配慮する。 安全なまちづくりを進めるため、耐震性を強化するなど防災に配慮した建築物の建設に努める。 すべての人にやさしいまちづくりを行うため、お年寄りや障害者などの利用にも配慮した建築物等の整備に努める。 |
地区施設の配置・規模 | 広場 | 街角広場 12か所 計約0.24ヘクタール ただし、はり下7メートル以上のピロティ等の建築物によって覆われた部分を含む。 |
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建築物 等に関する事項 |
用途の制限 | 次に掲げる建築物を建築してはならない。
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容積率の最高限度 |
計画図表示の区域において建築する場合
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容積率の最低限度 | 10分の20 ただし、次の各号の一に該当するものはこの限りでない。
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敷地面積の最低限度 | 900平方メートル | |||
壁面の位置の制限 |
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建築物の高さの最高限度 | 建築物の各部分の高さは、次の(1)又は(2)に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める高さ以下とすること。
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建築物の高さの最低限度 | 20メートル ただし、次の各号の一に該当するものはこの限りでない。
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建築物等の形態又は意匠の制限 | 外装材及び窓ガラスについては、落下防止の措置を講じる。 意匠(形態、材料、色彩等)は地域の景観形成に配慮されたものとする。 店舗等の1階部分のシャッターは透視可能なものとする。 ただし、防火上、防犯上やむをえない場合にはこの限りでない。 日除けテントは、地盤面からの高さが2.5メートル未満の部分には設置せず、支柱も設けないこと。 屋上広告物及び突き出し広告物は設置しない。 |
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かき又はさくの構造の制限 | 道路境界線から1メートル以内の部分に、門、へい、かき及びさくを設置してはならない。 |
■注意 壁面の位置の制限および建築物の高さの最高限度については、上記のとおり規定していますが、計画されている建築物が建築基準法第56条「建築物の各部分の高さ制限」の規定に抵触する場合は、当該地区計画の内容に適合する他に、建築基準法第68条の5の5第2項に基づく認定手続きが別途必要ですので、建築住宅局建築指導部建築安全課整備係(TEL:078-595-6554)にご相談ください。
旧居留地地区は、景観計画区域の重点地区である「旧居留地都市景観形成地域」に該当します。