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最終更新日:2023年4月14日
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付近図
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約29.9ヘクタール
当地区は、西部副都心機能の一翼を、ケミカルを中心とした各種産業の集積により担う地区である。兵庫県南部地震により多大な被害を受けた当地区では、その一部の地域において震災復興土地区画整理事業により防災性の高い都市基盤整備を図ることが計画されている地区である。 本計画は、産業の集積地としての地区特性を活かしつつ、産業の操業環境と居住環境が共に良好な状態を確保できるようにするため、産業機能と居住機能をそれぞれ適正に配置し、周辺環境と共存の図れる都市型産業の活性化を進めるとともに、駅前地区にふさわしい健全な商業施設の誘導、震災復興住宅の整備を行い、あわせて居住環境との調和に配慮することにより、安全で快適な市街地形成を図ることを目標とする。 |
地区計画図
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土地利用 の方針 |
当地区を、「産業育成街区」、「業務サービス育成街区」、「沿道業務育成街区」及び「中高層住商協調街区」に区分し、産業の育成を図るとともに、住宅、工業及び業務の各機能を適正に配置し、調和したまちづくりを図るものとする。
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地区施設の整備方針 | 既存の道路等を有効に活用しながら、歩行者と車の共存できる安全で快適な道路空間の整備を進める。 また、震災復興土地区画整理事業で整備される道路、公園等を生かし、土地利用の増進及び健全かつ良好な環境の形成を図る。 |
建築物等の整備方針 |
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地区の細区分 (面積) |
産業育成街区A (約18.2ヘクタール) |
産業育成街区B (約5.1ヘクタール) |
業務サービス育街区A (約2.7ヘクタール) |
業務サービス育成区B (約1.2ヘクタール) |
沿道業務 育成街区 (約2.3ヘクタール) |
中高層住商協調街区 (約0.4ヘクタール) |
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用途の制限 |
次に掲げる建築物は建築してはならない。 (1) ボーリング場、スケート場、水泳場、その他これらに類するもの (2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (3) 準工業地域内に建築してはならない工場のうち、建築基準法別表第2(る)項第一号(1)から(6)、(9)から(22)及び(29)から(31)に掲げるもの (4) 準工業地域内に建築してはならない危険物の貯蔵又は処理に供するもの |
倉庫業を営む倉庫は建築してはなら ない。 |
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次に掲げる建築物は建築してはならない。 (1) ボーリング場、スケート場、水泳場、その他これらに類するもの (2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (3) 準工業地域内に建築してはならない工場のうち、建築基準法別表第2(る)項第一号(1)から(6)、(9)から(22)及び(29)から(31)に掲げるもの (4) 準工業地域内に建築してはならない危険物の貯蔵又は処理に供するもの |
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容積率の最高限度 | 次のいずれかに該当する建築物の容積率の最高限度は200%とする。
(1) 共同住宅、寄宿舎又は下宿舎(他の用途を併存又は併設する場合を含む。) (2) 敷地面積が200平方メートル未満のもの |
住宅(他の用途を |
- | - | 敷地面積が200平方メートル未満の建築物の容積率の最高限度は200%とする。 | |
敷地面積の最低限度 | - | 60平方メートル (注1) |
- | 60平方メートル (注1) |
- | 60平方メートル (注1) |
壁面の位置の制限 | 計画図表示の道路境界線から建築物の外壁等までの距離は1メートル以上とする。 | |||||
垣・柵の構造の制限 | 計画図表示の道路境界線から1メートル以内は緑地またはオープンスペースとし、垣、柵、門、および塀を設置してはならない。 | |||||
用途地域 | 工業地域 | 工業地域 | 近隣商業地域 | 近隣商業地域 | 近隣商業地域 商業地域 |
工業地域 |
(注1)
ただし、以下のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
(1) 現に建築物の敷地として使用されている土地、又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する土地について、その全部を一の敷地として使用する場合
(2) 土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された際に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する土地について、その土地の全部(その土地の一部を建築基準法第42条第1項の規定による道路の用に供する場合にあっては、当該道路の部分を除く部分)を一の敷地として使用する場合
関連事業実施地域 |
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関連ルール適用地域 |
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市民まちづくり組織 |
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