ホーム > 市政情報 > 計画 > 都市局の計画 事業等 > 地区計画 > 六甲道駅北地区 地区計画
最終更新日:2023年4月14日
ここから本文です。
神戸市灘区森後町3丁目、六甲町1~5丁目、永手町5丁目、稗原通1~4丁目
付近図
(図をクリックすると拡大されます。)
約16.8ヘクタール
1997(平成9)年2月28日
当地区は、JR六甲道駅の北西に位置しており、駅付近においては、商店街が立地する住商機能が共存するまちとして、その周辺部においては、良好な近隣関係をもった静かな住宅地として発展してきた地区であったが、兵庫県南部地震により多大な被害を受け、震災復興土地区画整理事業等により東部副都心にふさわしい復興が計画されている地区である。 本計画は、このような六甲道駅北地区の特性をふまえて、「子供からお年寄りまでが安心して快適に暮らせ、事業を営むことのできる住みよいまちづくり」を目的とし、東部副都心としての都市機能の一翼を担う、バランスのよい人口構成をもった複合住宅市街地の形成を図るため、以下のことをまちづくりの目標とする。
|
地区計画図
(図面をクリックすると拡大されます。)
土地利用の方針 |
当地区を「住宅地区」、「幹線道路沿道地区」、「住商協調地区」及び「商業地区」に区分し、住宅と商業が調和した活気のある市街地の形成をめざす。
|
---|---|
地区施設の整備の方針 |
震災復興土地区画整理事業で整備される道路、公園等を生かし、土地利用増進及び健全かつ良好な環境の形成を図る。 |
建築物等の整備の方針 |
住商機能が調和した良好な市街地環境の形成を誘導するため、適正に建築物等の規制・誘導を行い、東部副都心としての六甲道駅北地区にふさわしい市街地の形成を図る。
|
地区の細区分 |
住宅地区 |
幹線道路沿道地区A |
幹線道路沿道地区B |
住商協調地区 |
---|---|---|---|---|
用途の制限 |
次に掲げる建築物は建築してはならない。 1. ホテル又は旅館 2. ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの 3. 自動車教習所 4. 危険物の貯蔵及び処理の用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルをこえるもの 5. 店舗、飲食店その他これらに類するもの、事務所及び危険物の貯蔵又は処理に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルをこえるもの |
次に掲げる建築物は建築してはならない。 1. ホテル又は旅館 2. ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの 3. 自動車教習所 |
次に掲げる建築物は建築してはならない。 1. ホテル又は旅館 2. ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの 3. 自動車教習所 4. 危険物の貯蔵及び処理の用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルをこえるもの 5. 店舗、飲食店その他これらに類するもの、事務所及び危険物の貯蔵又は処理に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルをこえるもの |
次に掲げる建築物は建築してはならない。 1. ホテル又は旅館 2. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的易、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 3. 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルをこえるもの(ただし自動車修理工場を除く) 4. 準住居地域で禁止されている事業を営む工場 5. 準住居地域で禁止されている危険物の貯蔵又は処理に供するもの |
敷地面積の最低限度 |
80平方メートル ただし、以下のいずれかに該当する場合はこの限りでない。 (1)現に建築物の敷地として使用されている土地又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する土地について、その全部を一の敷地として使用する場合 (2)土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された際に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する土地について、その土地の全部(その土地の一部を建築基準法第42条第1項の規定による道路の用に供する場合にあっては、当該道路の部分を除く部分)を一の敷地として使用する場合 |
|||
高さの最高限度 |
15メートル (総合設計による場合を除く) |
- |
25メートル (総合設計による場合を除く) |
- |
地区の細区分 |
商業地区A |
商業地区B |
---|---|---|
用途の制限 |
次に掲げる建築物は建築してはならない。 1. 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルをこえるもの(ただし、自動車修理工場を除く) 2. 準住居地域で禁止されている事業を営む工場 3. 準住居地域で禁止されている危険物の貯蔵又は処理に供するもの |
次に掲げる建築物は建築してはならない。 1. キャバレー、料理店その他これらに類するもの 2. 個室付き浴場その他これに類するもの 3. 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50平方メートルをこえるもの(ただし、自動車修理工場を除く) 4. 準住居地域で禁止されている事業を営む工場 5. 準住居地域で禁止されている危険物の貯蔵又は処理に供するもの |
敷地面積の最低限度 |
80平方メートル ただし、以下のいずれかに該当する場合はこの限りでない。 (1)現に建築物の敷地として使用されている土地、又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する土地について、その全部を一の敷地として使用する場合 (2)土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された際に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する土地について、その土地の全部(その土地の一部を建築基準法第42条第1項の規定による道路の用に供する場合にあっては、当該道路の部分を除く部分)を一の敷地として使用する場合
|
|
高さの最高限度 |
- |
- |