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最終更新日:2023年4月14日
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神戸市北区鈴蘭台北町1丁目及び鈴蘭台東町1丁目
付近図
(図をクリックすると拡大されます。)
約1.2ヘクタール
2011(平成23)年9月6日
本計画は、神戸電鉄鈴蘭台駅前の交通安全の確保と、北区の玄関口にふさわしいにぎわいづくりを図るため、駅前広場と鈴蘭台幹線・鈴蘭台環状線の整備により駅前の交通結節機能を改善するとともに、共同化ビルの整備により駅前の健全な高度利用と都市機能の更新を図り、安全・快適で活力と魅力ある駅前空間を構築することを目標とする。 |
地区計画図
(図面をクリックすると拡大されます。)
土地利用の方針 |
「A地区」 「B地区」 |
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地区施設の整備方針 |
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建築物等の整備方針 |
「A地区」 「B地区」 |
その他の公共空地 |
歩道状空地 |
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地区の細区分 (面積) |
A地区 (約1.1ヘクタール) |
B地区 (約0.1ヘクタール) |
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用途の制限 |
マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するものは建築してはならない。 |
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容積率の最高限度 |
500% |
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容積率の最低限度 |
200% |
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建ぺい率の最高限度 |
70% ただし、建築基準法第53条第6項第1号に該当する建築物のうち耐火建築物にあっては90%とする。 |
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敷地面積の最低限度 |
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150平方メートル ただし、この地区計画の決定の際、現に建築物の敷地として使用されている土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、この限りでない。 |
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建築面積の最低限度 |
1,000平方メートル |
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壁面の位置の制限 |
1. 建築物の外壁若しくはこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から計画図表示の道路境界線①までの距離は、4メートル以上とする。 2. 建築物の外壁等の面から計画図表示の道路境界線②までの距離は、2メートル以上とする。 |
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用途地域 |
近隣商業地域 |