ホーム > 市政情報 > 計画 > 都市局の計画 事業等 > 地区計画 > 潤和山の手台地区 地区計画
最終更新日:2023年4月14日
ここから本文です。
神戸市西区伊川谷町潤和字像ヶ谷、字辻及び字横尾、玉津町高津橋字馬掛原及び字小倉目
付近図
(図をクリックすると拡大されます。)
約9.1ヘクタール
2010(平成22)年8月13日
当地区は,JR明石駅の北約3kmに位置し,住宅地と公共施設の整備が行われる地区である。 本計画は,都市近郊において,良好な住宅市街地の形成を図ることを目標とする。 |
地区計画図
(図面をクリックすると拡大されます。)
土地利用の方針 | 当地区を「低層住宅地区」、「環境保全地区」に区分し、都市近郊の住宅市街地としての計画的な土地利用を誘導する。
|
---|---|
地区施設の整備の方針 |
土地区画整理事業により道路・公園などを整備するとともに、土地利用の増進及び良好な住環境の形成を図る。 |
建築物等の整備の方針 |
|
道路 |
幅員12メートル 延長 約450メートル(計画図表示のとおり) 幅員6メートル 延長 約130メートル(計画図表示のとおり) |
---|---|
公園 |
2ヶ所 約0.36ヘクタール(計画図表示のとおり) |
緑地 |
2ヶ所 約0.74ヘクタール(計画図表示のとおり) |
地区の細区分 (面積) |
低層住宅地区 (約6.8ha) |
環境保全地区 (約2.3ha) |
---|---|---|
用途の制限 |
- |
巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物以外は建築してはならない。 |
敷地面積の最低限度 |
130平方メートル ただし、以下のいずれかに該当する場合はこの限りではない。 (1)この地区計画決定時の際、現に存する敷地の全部を一の敷地として使用する場合 (2)土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された際に存する敷地の全部を一の敷地として使用する場合 |
- |
壁面の位置の制限 |
道路境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面までの距離は、1メートル以上とする。 ただし、下記の各号の一に該当する建築物の部分についてはこの限りではない。 (1)車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの (2)外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの また、地区計画の決定の際に、現に存する建築物又は建築、修繕若しくは模様替えの工事中の建築物を増築、改築、移転、修繕又は模様替えする場合はこの限りでない。(ただし、増築、移転する場合は、その部分が壁面の位置の制限の規定に適合すること。) |
- |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域 |