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最終更新日:2023年4月14日
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神戸市北区赤松台1丁目及び2丁目、長尾町、大沢町
付近図
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約105.6ヘクタール
当地区は、中国自動車道をはじめとする充実した広域交通ネットワークを活かし、第5次神戸市基本計画の内陸新産業エリアとして、企業集積を図り、産業・経済活動の促進をめざしている地区である。 本計画は、生産環境、居住環境及び周辺環境の相互の調和を図り、ゆとりと活気ある市街地の形成を図ることを目標とする。 |
地区計画図
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土地利用の方針 | 当地区を「業務地区」及び「住宅地区」に区分し、主として生産、研究及び流通施設の利便性を増進させる土地利用を図るものとする。
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地区施設の整備の方針 | 当地区の健全な土地利用の増進と良好な地区環境の形成を図るため、地区内に道路、緑地等を適正に配置する。 |
建築物等の 整備の方針 |
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地区の細区分 | 業務地区A | 業務地区B | 業務地区C | 住宅地区 | |
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用途の制限 | - |
次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 (1)住宅、兼用住宅 (2)共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3)ホテル又は旅館 (4)床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 (5)劇場、映画館、演芸場又は観覧場 (6)キャバレー、料理店その他これらに類するもの |
次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 (1)住宅、兼用住宅 (2)共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3)公衆浴場 (4)ホテル又は旅館 (5)床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 (6)マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (7)劇場、映画館、演芸場又は観覧場 (8)準住居地域内に建築してはならない危険物(火薬類)の貯蔵又は処理に供するもの (9)キャバレー、料理店その他これらに類するもの |
次に掲げる建築物は建築してはならない。 (1)公衆浴場 |
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壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から計画図表示の敷地境界線①までの距離は、5メートル以上とする。 |
建築物の外壁等の面から計画図表示の敷地境界線までの距離は、次の(1)又は(2)に掲げる敷地境界線の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める距離以上とする。 (1)計画図表示の敷地境界線① 5メートル (2)計画図表示の敷地境界線② 2.5メートル |
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用途地域 | 工業専用地域 | 準工業地域 | 準工業地域 | 第1種低層住居専用地域 |