ホーム > 市政情報 > 計画 > 都市局の計画 事業等 > 地区計画 > 浜山地区 地区計画
最終更新日:2023年4月14日
ここから本文です。
神戸市兵庫区金平町1~2丁目、御崎町2丁目、浜中町1~2丁目、吉田町1~3丁目、高松町、浜山通5~6丁目
付近図
(図をクリックすると拡大されます。)
約27.3ヘクタール
1997(平成9)年6月3日
2018(平成30)年3月19日(変更)
当地区は、神戸市兵庫区の南部に位置し、下町らしい良好な近隣関係を維持・発展してきた地区であり、平成元年より住民主体によるまちづくりに取り組み、土地区画整理事業を中心に整備が進められている地区である。 本計画は、このような地区の特性を踏まえて、バランスのよい人口構成をもった住商工の協調する複合市街地の形成を目指し、以下のようなまちづくりを行うことを目標とする。
|
地区計画図
(PDF:793KB)
(画像をクリックすると拡大されます。)
土地利用の方針 |
当地区を「住宅地区」、「業務・研究地区」、「センター地区」、「住商協調地区」、「住工協調地区」及び「工業育成地区」に区分し、住宅を中心に、住商工が調和した活気あるまちの形成を促進する。
|
---|---|
地区施設の整備の方針 |
土地区画整理事業で整備される道路、公園等を生かし、土地利用の増進及び健全かつ良好な環境の形成を図る。 |
建築物等の整備の方針 |
これまで継承してきた「下町型」の街並みに配慮するとともに、市街地環境の向上を誘導するため、適正に建築物等の規制・誘導を行い、良好な市街地の形成を図る。
|
地区の細区分(面積) |
住宅地区 (約17.6ヘクタール) |
業務・研究地区 (約3.2ヘクタール |
センター東地区 (約0.3ヘクタール) |
センター西地区 (約0.5ヘクタール) |
---|---|---|---|---|
用途の制限 |
次の各号に該当する用途の建築物は建築してはならない。 1. ぱちんこ屋、マージャン屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 2. 店舗、飲食店その他これらに類するもの及び事務所の用途に供する部分の床面積が1,500平方メートルを超えるもの 3. カラオケボックスその他これに類するもの |
次の各号に該当する用途の建築物は建築してはならない。 1. ぱちんこ屋、マージャン屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 2. 店舗、飲食店そ の他これらに類するものの用途に供する部分の床面積が1,500平方メートルを超えるもの 3. カラオケボックスその他これに類するもの |
次の各号に該当する用途の建築物は建築してはならない。 1. ぱちんこ屋、マージャン屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 2. カラオケボックスその他これに類するもの |
|
容積率の最高限度 |
- |
- |
1. 建築物の全部を住宅とする場合は、指定容積率の1.5倍を限度とする。また建築物の全部を住宅以外とする場合は、指定容積率を限度とする。 2. 住宅と住宅以外が併存する建築物については次の算定式による数値を限度とする。 A:指定容積率 B:住宅以外の容積率 C:容積率の最高限度 3. 敷地面積の最低限度に定めるただし書きの適用を受ける建築物には1、2の規定は適用しない。 |
- |
容積率の最低限度 |
- |
- |
100% |
- |
敷地面積の最低限度 |
60平方メートル |
500平方メートル |
100平方メートル (※1) |
|
壁面位置の制限 |
計画図表示の道路境界線から建築物の外壁等までの距離は1メートル以上とする。 |
- |
計画図表示の道路境界線から建築物の外壁等までの距離は1メートル以上とする。 |
- |
高さの最高限度 |
15メートル ただし、以下のいずれかに該当する場合はこの限りではない。 1. 総合設計制度を使用した建築物 2. 前面道路(前面道路が2以上ある場合は幅員が最大のもの)の幅員が10メートルを超える建築物 |
- |
- |
- |
地区の細区分 |
住商協調地区 |
住工協調地区 |
工業育成地区 |
---|---|---|---|
用途の制限 |
次の各号に該当する用途の建築物は建築してはならない 1. ぱちんこ屋、マージャン屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 2. カラオケボックスその他これに類するもの |
次の各号に該当する用途の建築物は建築してはならない(ただし、臨港地区の場合は、規定を適用せず、神戸港の臨港地区内の分区における構造物の規制に関する条例によるものとする。) |
カラオケボックスその他これに類する建築物は建築してはならない。 |
容積率の最高限度 |
- |
- |
- |
容積率の最低限度 |
- |
- |
- |
敷地面積の最低限度 |
60平方メートル(※1) |
500平方メートル |
|
壁面位置の制限 |
- |
- |
- |
高さの最高限度 |
15メートル ただし、以下のいずれかに該当する場合はこの限りではない。 1. 総合設計制度を使用した建築物2. 前面道路(前面道路が2以上ある場合は幅員が最大のもの)の幅員が10メートルを超える建築物 |
- |
1
ただし、以下のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
(1) 現に建築物の敷地として使用されている土地又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する土地について、その全部を一の敷地として使用する場合
(2) 土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された際に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する土地について、その土地の全部(その土地の一部を建築基準法第42条第1項の規定による道路の用に供する場合にあっては、当該道路の部分を除く部分)を一の敷地として使用する場合