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最終更新日:2023年4月14日
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神戸市兵庫区駅南通5丁目
付近図
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約7.4ヘクタール
1993(平成5)年3月9日
1994(平成6)年3月2日(変更)
1996(平成8)年2月13日(変更)
2018(平成30)年4月2日(変更)
当地区はJR兵庫駅の南側に位置し、住・商・工の機能が混在する西部住商工複合市街地に位置し、人口の減少、高齢化等の課題を解決するとともに、住・商・工が調和共存した活気ある市街地として再生することが求められている。 本計画は、生活都心機能の充実及び良好な都市型住宅地の形成をめざし、周辺地域への波及効果を考慮しつつ、インナーシティ地域における人口定着及び地域活性化の核となる市街地の形成を図ることを目標とする。 |
地区計画図
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土地利用の方針 | 当地区を「東地区」、「中地区」及び「西地区」に区分し、商業業務・文化・福祉施設等の地域拠点施設と良好な都市型住宅が複合した活力ある市街地の形成を図る。
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公共施設等の整備の方針 |
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建築物等の整備の方針 |
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道路 | 幅員 16メートル 延長 約140メートル |
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広場 | 面積 約3,000平方メートル |
その他の公共空地 | 南北歩行者通路 幅員 10メートル 延長 約20メートル |
その他の公共空地 | 東西歩行者通路1号(幅員 5メートル 延長 約270メートル) | |
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東西歩行者通路2号(幅員 8メートル 延長 約150メートル) | ||
東西歩行者通路3号(幅員 5メートル 延長 約300メートル) | ||
東西歩行者通路4号(幅員 3メートル 延長 約320メートル) | ||
プレイロット1号(面積 約500平方メートル) | ||
プレイロット2号(面積 約500平方メートル) |
地区の細区分 (面積) |
西地区 (約3.8ヘクタール) |
中地区 (約1.6ヘクタール) |
東地区 (約0.6ヘクタール) |
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用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 1. 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもの(原動機を使用する魚肉の練製品の製造又は糖衣機を使用する製品の製造の用途に供するものを除く。)で、作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75kW以下のものに限る。)を除く。) 2. ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 3. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 4. 準住居地域内に建築してはならない危険物の貯蔵又は処理に供するもの |
次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 1. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 2. 商業地域内に建築してはならないもの |
次に掲げる建築物は建築してはならない。 1. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの |
容積率の最高限度 | 350% | 500% | 450% |
壁面位置の制限 | 1. 計画図表示の道路境界線(以下「道路境界線」という。)①から建築物の各部分(地盤面下の部分は除く。)までの距離は3メートル以上とする。 ただし、公共の用に供する歩行者デッキ、階段その他これらに類するものについてはこの限りではない。 2. 道路境界線②から建築物の各部分(地盤面下の部分は除く。)までの距離は5メートル以上とする。 |
道路境界線③から建築物の各部分(地盤面下の部分は除く。)までの距離は8メートル以上とする。 | 1. 道路境界線②から建築物の各部分(地盤面下の部分は除く。)までの距離は5メートル以上とする。 2. 計画図表示の敷地境界線④から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離は2メートル以上とする。 |