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最終更新日:2023年4月14日
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神戸市長田区 御屋敷通4~6丁目、水笠通4~6丁目、松野通2~4丁目
付近図
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約13.4ヘクタール
1996(平成8)年11月5日
当地区は、西部副都心のシンボルロードである五位池線の西側であり、JR線の北側に位置し、兵庫県南部地震により多大な被害を受けた。その復興にあたっては、震災復興土地区画整理事業により基盤整備を図るとともに、『新しい時代に生きる新下町づくり』を目指してまちづくりに取り組んでいる。 本計画は、居住機能や商業・業務機能、生産機能の協調や計画的な配置により被災した市街地の復興を進め、すまいの復興と新規の住宅供給を促進するとともに、防災性の高い快適な市街地を形成し、維持することを目指し、以下のようなまちづくりを目標とする。
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地区計画図
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土地利用 の方針 |
当地区を「シンボルロード沿道地区」、「中高層住宅地区」、「幹線道路沿道地区」、「住商協調地区」、「住宅地区」及び「住工協調地区」に区分し、地区の環境に配慮した住宅を計面的に配置するとともに、居住機能や商業・業務機能、生産概能の充実及び調和を図り、にぎわいのある魅力的なコミュニティの形成を目指す。
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地区施設 の整備方針 |
震災復興土地区画整理事業で整備される道路、公園等を生かし、土地利用の増進及び健全かつ良好な環境の形成を図る。 |
建築物等 の整備方針 |
これまで継承してきた下町の良さを生かしてまちを再生し、居住人口を呼び戻すため良好な市街地の形成を図る。 また、不燃化を促進し、防災性の向上を図る。
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地区の細区分 | シンボルロード沿道地区 | 中高層住宅地区 | 住宅地区 | 住商協調地区 |
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用途の制限 | 計画図表示の道路境界線から3メートルの範囲内に兼用住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿(他の用途を併存又は併設する場合を含む。)の住戸又は住室の用途に供する部分を1階に設けてはならない。 |
次に掲げる建築物は建築してはならない。 1. ぱちんこ屋、射的場、勝ち馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する建築物(マージャン屋を除く) 2. キャバレー、料理店その他これらに類するもの 3. 工場(作業場の床面積が敷地面積の2倍を超えるもの) |
- | ぱちんこ屋、射的場、勝ち馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する建築物(マージャン屋を除く)は建築してはならない。 |
敷地面積の最低限度 |
60平方メートル
ただし、以下のいずれかに該当する場合はこの限りでない。 (1) 現に建築物の敷地として使用されている土地又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する土地について、その全部を一の敷地として使用する場合 (2) 土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された際に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する土地について、その土地の全部(その土地の一部を建築基準法第42条第1項の規定による道路の用に供する場合にあっては、当該道路の部分を除く部分)を一の敷地として使用する場合 |
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壁面の位置の制限 | 計画図表示の道路境界線から建築物の外壁等までの距離は1メートルとする。 ただし、仮換地として指定された100平方メートル未満の土地について、その全部を一の敷地として使用する場合についてはこの限りではない。 |
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高さの最高限度 | - | - | 20メートル | - |
地区 の細 区分 |
幹線道路沿道地区 | 住工協調地区A | 住工協調地区B |
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用途 の制限 |
次に掲げる建築物は建築してはならない。 1. ぱちんこ屋、射的場、勝ち馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する建築物(マージャン屋を除く) 2. キャバレー、料理店その他これらに類するもの |
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敷地 面積 の最 低限度 |
60平方メートル
ただし、以下のいずれかに該当する場合はこの限りでない。 (1) 現に建築物の敷地として使用されている土地又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する土地について、その全部を一の敷地として使用する場合 (2) 土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された際に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する土地について、その土地の全部(その土地の一部を建築基準法第42条第1項の規定による道路の用に供する場合にあっては、当該道路の部分を除く部分)を一の敷地として使用する場合 |
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壁面 の位 置の 制限 |
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高さ の最 高限度 |
- | 20メートル | - |