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最終更新日:2023年4月14日
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神戸市北区花山中尾台1丁目、2丁目、3丁目、幸陽町1丁目、2丁目、3丁目
付近図
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約38.5ヘクタール
当地区は、郊外住宅市街地の形成が進行している北神地域の南部に位置し、民間の開発事業により良好な低層住宅団地の形成が進んでいる地区である。 本計画は、自然環境と調和した緑とうるおいのある良好な住宅地の形成を図るとともに、適切な生活利便施設をあわせもつ、バランスのとれた住宅市街地形成を図ることを目標とする。 |
地区計画図
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土地利用の方針 |
当地区は、既存開発団地に隣接する部分も含め、緑地や公園等を適切に配置し、魅力と特色のある地区環境を形成する。緑に囲まれた良好な居住環境を形成する戸建住宅を中心とした低層住宅ゾーンとして「戸建住宅地区」、低層住宅ゾーンと良好な相隣関係を維持し、隣接団地の二一ズにも対応した生活利便施設ゾーンとして「地区センター地区」、当地区の玄関口には、当地区住民のみならず周辺地域に対するサービスゾーンとして「地域サービス地区」をそれぞれ適切に配置することにより、用途混在を防ぎながら、バランスのとれた住宅市街地を形成する。 |
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地区施設の整備の方針 |
当地区の健全な土地利用の増進と良好な居住環境の形成を図るため、地区内に公園、緑地及び歩行者専用道路を配置する。 |
建築物等の整備の方針 |
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公園 |
公園 4ヶ所 約1.53ヘクタール |
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緑地 |
緑地 10ヶ所 約8.89ヘクタール |
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その他の公共空地 |
歩行者専用道路 幅員 約4メートル 延長 約160メートル |
地区の細区分 |
戸建住宅地区 |
地区センター地区A (0.6ヘクタール) |
地区センター地区B (0.4ヘクタール) |
地域サービス地区 |
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建築物等の用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物以外は建築してはならない。 1. 住宅のうち一戸建てのもの 2. 集会所 3. 診療所(住宅の用途を兼ねるものを含む。) 4. 巡査派出所,公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 5. 前各号に付属するもの
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次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 1. 住宅 2. 兼用住宅 3. 共同住宅、寄宿舎又は下宿 4. 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 5. 公衆浴場 6. 第二種中高層住居専用地域内に建築してはならない工場 7. ボーリング場、スケート場、水泳場、その他これらに類する運動施設 8. ホテル又は旅館 9 .自動車教習所 11.マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売場その他これらに類するもの |
次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 1. 住宅 2. 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 3. 公衆浴場 4. 第二種中高層住居専用地域内に建築してはならない工場 5. ボーリング場、スケート場、水泳場、その他これらに類する運動施設 6. ホテル又は旅館 7. 自動車教習所 8. 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 9. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売場その他これらに類するもの。 |
次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 1. 住宅 2. 兼用住宅 3. 共同住宅、寄宿舎又は下宿 4. 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 5. 公衆浴場 6. 第二種中高層住居専用地域に建築してはならない工場 7. ホテル又は旅館 8. 自動車教習所 9. 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎 |
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容積率の最高限度 |
80% |
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敷地面積の最低限度 |
150平方メートル |
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壁面の位置の制限 |
1. 道路境界線及び隣地境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面までの距離は1メートル以上とする。 2. 前項に規定する距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分(以下「建築物等」という。)が、次の各号の一に該当する場合は同項の規定は適用しない。 (1) 車庫、物置その他これらに類する用途(以下「車庫等の用途」という。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下のもの (2)外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの |
道路境界線から建築物の外壁等の面までの距離は2メートル以上とする。 ただし、次の各号に該当する建築物の部分については適用しない。 (1) 物置その他これに類する用途に供する建築物の部分で次に掲げる要件に該当するもの (イ) 軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること (ロ) 当該部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が5分の1以下であること (ハ) 当該部分から前面道路の境界線までの水平距離のうち最少のものが1メートル以上であること (2) ポーチその他これに類する建築物の部分で、前号(ロ)及び(ハ)に掲げる要件に該当し、かつ、高さが5m以下であるもの |
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建築物の高さの最高限度 |
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20メートル |
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形態又は色彩 |
敷地内の石積上からのはね出しおよび直積みによる積増し等の構造物を作ってはならない。 |
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垣又はさくの構造の制限 |
道路に面する部分のへいは生垣又は高さ1.2メートル以下の透視可能なフェンスと植栽を併設したものとする。危険防止上などやむを得ない場合はこの限りではない。 |
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