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最終更新日:2023年4月14日
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神戸市中央区東川崎町1丁目、海岸通6丁目
付近図
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約18.5ヘクタール
当地区は、都心の西の拠点であり、周辺の神戸文化軸、ウォーターフロント等の軸が交差する「扇の要」となる地区である。 本計画は、このような広域的な位置づけのもとに交通の利便性、大規模再開発による複合的機能の整備などその有利性を活かしながら、神戸文化軸の魅力の向上、商業・業務機能の拡充、教育施設と有機的な関係をもった都心型住宅地の形成、避難地としての有効性の確保等により、都心の核にふさわしい市街地の形成を図ることを目標とする。 |
地区計画図
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土地利用の方針 | 当地区を「文化・商業・業務地区」、「複合利用地区」及び「住宅・教育地区」に区分し、重層的な土地利用による高度利用を図るとともに、新しい機能を備えた施設の配置により、都心にふさわしい都市空間、都市機能の実現を図るものとする。
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地区施設の整備の方針 | 当地区の健全な土地利用の増進と良好な地区環境の形成を図るため、都心型の業務商業施設、住宅施設の機能を増進し、歩行者の安全性と快適性の確保を図るため、幹線道路に囲まれた地域内には、歩車分離の区画道路を配置する。 |
建築物等の整備方針 |
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道路 | 区画道路 幅員12.0メートル 延長262メートル(計画図表示のとおり) |
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地区の細区分 (面積) |
文化・商業・業務地区 (約10.6ヘクタール) |
複合利用地区 (約1.8ヘクタール) |
住宅・教育地区 (約6.1ヘクタール) |
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用途の制限 | 1階及び2階部分を住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿(他の用途を併存又は併設する場合を含む。)の住戸又は住室の用途に供する建築物は建築してはならない。 | 次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
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次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
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容積率の最低限度 |
200% ただし、次の各号に掲げる建築物についてはこの限りではない。
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建ぺい率の 最高限度 |
80% | - | - |
敷地面積の最低限度 | - | 2,500平方メートル | 2,500平方メートル |
壁面の位置の制限 |
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計画図表示の敷地境界線①から建築物の外壁等の面までの距離は2メートル以上とする。 ただし、上空に設けられる渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供する建築物についてはこの限りではない。 |
高さの 最低限度 |
15メートル ただし、次の各号に掲げる建築物についてはこの限りではない。
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建築物等の形態又は意匠の制限 |
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都市計画道路神戸ハーバーランド線に面する建築物等の1階又は2階部分のシャッターは透視可能なものとする。 ただし、防火上やむを得ない場合はこの限りではない。 |
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かき又はさくの構造の制限 |
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都市計画道路、都市計画広場、その他公共施設に面する部分に門、へい、かき及びさくを設置してはならない。 ただし、危険防止のためにやむを得ず設置するもの及び都市計画道路神戸ハーバーランド線に面しては、道路境界線より3メートル以上、その他の都市計画広場その他公共施設に面しては、敷地境界線より2メートル以上後退し透視可能なものの場合はこの限りではない。 |
都市計画道路、都市計画広場、都市計画公園その他公共施設に面する部分の門、へい、かき及びさくは透視可能なものとする。 ただし、防火上または防犯上やむを得ない場合はこの限りではない。 |
用途地域 | 商業地域 | 商業地域 | 第一種住居地域 第二種住居地域 近隣商業地域 |