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最終更新日:2023年4月14日
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神戸市中央区港島南町1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目、7丁目、港島中町8丁目、港島8丁目、9丁目
付近図
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約151.5ヘクタール
2008(平成20)年3月4日
2014(平成26)年12月9日(変更)
2016(平成28)年6月29日(変更)
2018(平成30)年4月2日(変更)
当地区は、国際化・情報化など新しい都市ニーズに対応するために建設されたポートアイランド(第2期)に位置し、神戸を先導する複合的都市拠点として位置づけられるとともに、神戸の特性を生かした国際交流・情報・医療関連用地や緑豊かなスポーツレクリエーション用地を確保し、人・物・情報が交流する新しいまちづくりを目指している。 本計画は、集積した企業の特性や健全で良好な都市環境を維持増進し、新しいまちづくりにふさわしい市街地の形成を目標とする。 |
地区計画図
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土地利用の方針 | 当地区を「商業・業務地区」、「製造工場地区」及び「スポーツレクリエーション・研究地区」に区分し、新しい都市ニーズに対応した商業・業務機能と生産機能が充実し調和した土地利用を誘導する。
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地区施設の整備の方針 | 当地区の健全な土地利用の増進と良好な地区環境の形成を図るため、地区内に道路及び公園等を適正に配置する。 |
建築物等の整備方針 | 健全な都市環境の確保と維持を図るため、建築物等の規制・誘導を行う。
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地区の 細区分(面積) |
商業・業務地区 (約61.3ヘクタール) |
製造工場地区A (約32.5ヘクタール) |
製造工場地区B (約18.2ヘクタール) |
スポーツレクリエーション・研究地区 (約39.5ヘクタール) |
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用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 1. 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿 2. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 3. キャバレー、料理店その他これらに類するもの 4. 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの 5. ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする店舗その他これらに類するもの なお、建築基準法第48条第10項の規定に関わらず、原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が150平方メートルを超えるもののうち、次の各号に掲げる用途に供する建築物で、当該用途に供する部分の床面積の合計(他の用途に供する部分と共用の廊下、階段、エレベーターの昇降路の用に供する部分の床面積を除く。)が延べ面積の2分の1を超えない建築物は建築することができる。 1. 再生医療等の安全性の確保等に関する法律に定める細胞培養加工施設 2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律に定める再生医療等製品の製造所 |
次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 1. 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿 2. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 3. キャバレー、料理店その他これらに類するもの 4. 建築基準法施行令第130条の2の2第2号に掲げる処理施設(以下「産業廃棄物処理施設」という。) |
次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 1. 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿 2. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 3. 産業廃棄物処理施設 |
次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 1. 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿 2. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 3. キャバレー、料理店その他これらに類するもの 4. 産業廃棄物処理施設 |
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敷地面積の最低限度 |
1,000平方メートル
ただし、巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物についてはこの限りではない。 |
900平方メートル
ただし、巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物についてはこの限りではない。 |
900平方メートル
ただし、巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物についてはこの限りではない。 |
1,000平方メートル
ただし、巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物についてはこの限りではない。 |
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壁面の位置の制限 | 1. 計画図表示の道路境界線①から建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面までの距離は3メートル以上とする。 2. 上記以外の道路境界線から建築物の外壁等の面までの距離は2メートル以上とする。 3. 隣地境界線から建築物の外壁等の面までの距離は1メートル以上とする。 |
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垣・柵の構造の制限 | 道路に面する部分は生垣または透視可能なフェンスとする。ただし、防火上やむを得ない場合は、この限りではない。 | ||||
用途地域 | 商業地域 | 準工業地域 | 工業地域 | 準工業地域 |