緑化計画届

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神戸らしい緑化ガイドライン

「神戸らしい緑化」についての考え方や手法について「神戸らしい緑化ガイドライン(以下、ガイドライン)」として取りまとめています。
神戸らしい緑化ガイドライン【全体版】(PDF:78MB)

規制内容や届出の詳細は、第3章(抜粋版)をご覧下さい。

 【届出図面等の作成・手続きの留意点】
記載が必要な、植物名、数量、規格、支柱、土壌改良資材使用量及び客土厚などの記載例および中・高木の図示における留意点】 【問い合わせ先にご連絡する前にご確認下さい】

緑化計画の届出

神戸市では市街化区域内の一定規模以上の建築物の新築、増改築等にあたっては、環境配慮条例に基づき、建築物等緑化計画の届出等が義務付けられています。

建築物及びその敷地の緑化義務について(概要版)(PDF:1,046KB)

緑化の義務と届出対象

市街化区域内の建築物等の所有者又は管理者は、緑化基準に従い、当該建築物等を緑化しなければなりません。緑化基準は、①建築物の緑化 及び ②その敷地の緑化の2つの基準があります。

 ①建築物(屋上・壁面)の緑化基準

建築物の区分 緑地の面積
新築 当該棟の建築面積が
1,000平方メートル以上のもの
建築面積の5%以上とすること
増築・改築 当該部分の建築面積が
1,000平方メートル以上のもの
増築又は改築に係る部分の
建築面積の5%以上とすること
既設 当該棟の建築面積が
1,000平方メートル以上のもの
建築面積の5%以上となるよう努めること

②敷地の緑化基準

敷地の区分 緑地の面積
住宅 敷地面積が1,000平方メートル以上のもの 新築、増築、改築に係る
建築物の敷地
空地面積の30%以上とすること
既設の建築物の敷地 空地面積の10%以上とすること
建築物
(住宅及び特定工場等(※1)を除く)
新築、増築、改築に係る
建築物の敷地
空地面積の50%以上とすること
既設の建築物の敷地 空地面積の20%以上とすること

なお、空地面積は、「敷地面積-敷地面積×基準建ぺい率(角地緩和等を含む)」によって算出します。
(※1)特定工場等:兵庫県環境の保全と創造に関する条例第118条第2項に規定する特定工場又は工場立地法第6条第1項に規定する特定工場
 

 届出義務の対象

市街化区域内で、以下に該当する規模の建築物に係る建築行為を行う場合は、届出の対象となります。
 
区分 対象の規模
届出義務 新築 敷地面積が1,000平方メートル以上かつ建築面積500平方メートル以上
増築・改築 敷地面積1,000平方メートル以上かつ建築面積のうち
増築・改築に係る部分の面積が500平方メートル以上

なお、特定工場等については、建築面積1,000平方メートル以上の新築(増築・改築の場合は、増築・改築に係る部分の面積が1,000平方メートル以上のもの)が届出対象となります。

  • 建築物の緑化基準に該当する規模と届出対象となる規模が異なりますので、ご注意ください。
  • 届出対象でなくても敷地面積1,000平方メートル以上であれば、環境配慮条例に基づき敷地の緑化基準に適合する義務があります。
  • 建築物の緑化基準は棟ごとに判断をするため、新築の場合、当該棟の建築面積が1,000平方メートル以上のとき、緑化基準適合義務となります。
  • 届出義務の対象は、各建築面積の合計(既存部分を除く)で判断をするため、敷地面積1,000平方メートル以上の敷地内に新築する建築物が複数ある場合、各建築物の建築面積の合計が500平方メートル以上のとき、届出の対象となります。

 届出時期

以下の定められた時期までに、届出を行ってください。
 
届出書類 届出時期
建築物等緑化計画届 建築確認の申請前
建築物等緑化計画変更届 計画の内容を変更しようとするとき
建築物等緑化計画完了届 緑化が完了した日から15日以内

完了届提出後、植栽の伐採を行うなど植栽の変更が生じる場合、変更届は必要ありませんが、緑化基準を満たしているかどうかの確認を行って下さい。基準を満たさない場合は、他の場所に植栽を行うなどして緑地面積を確保してください。

 届出書類

各届出とも届出書、正本1部・副本1部の計2部と、添付図書を提出してください。(届出書、委任状への押印は不要です。)
緑化計画図は、「植栽平面図の作成例および中・高木の図示における留意点」にならって必要な記載事項を明示し、作成して下さい。

※添付図書及び記入要領は、ガイドラインのP.56をご覧ください。

 計画開発区域

以下の計画開発区域内の敷地については緑化の緩和があります。敷地がいずれかの計画開発区域内であることを確認のうえ、詳しくは、ガイドラインのP.65をご覧ください。

 その他

 根拠法令など

 問合せ先

①届出書の受付窓口について
 様式の記入方法、必要な添付資料、緑地面積の計算方法に関すること
 その他、下記②以外の内容に関すること
  建築住宅局建築指導部建築安全課(三宮国際ビル5階 7番窓口)
  • 〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2-1-30 電話078-595-6556
 郵送で提出する場合
内容に疑義があった場合、神戸市より連絡する場合があります。
郵送する場合は必ず担当者の連絡先(電話番号・メールアドレス両方)を委任状等に記載してください。なお、副本の返却も郵送で行う場合は、返信用封筒(レターパックプラス等)を同封してください。

 2024年10月1日(火曜)から郵便料金が変わります。
郵便を利用する場合は、返信用封筒(レターパックプラス等)の金額にご注意ください。
※届出書を受理してから返送するまでにお時間がかかります。
※郵便料金の変更日前の提出でも、返送が料金変更後となった場合は、料金が足らず返送できない場合がありますのでご留意ください。
 その場合は、差額分の郵便切手や返信用封筒を送付していただくか、直接取りに来ていただくことになります。
 郵便料金変更の詳細は2024年10月1日(火)から郵便料金が変わります。をご覧ください。

②緑化計画の植物材料、緑化方法、施工など技術的な事項に関すること
  建設局公園部魅力創造課(コンコルディア神戸5階)
  神戸市中央区浜辺通3-1-7  電話078-595-6463
 

関連ページ

お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部建築安全課