大規模な駐車施設等の制限

最終更新日:2024年9月10日

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子供が利用する施設(保育所等)の出入口の付近に、大規模な駐車場の出入り口が設置されれば、子供が事故に巻き込まれる可能性が高まることから、建築敷地に設けられる大規模な駐車場(建築物の一部でない場合を含む。)の出入口の位置について、子供が利用する施設の出入口から一定の距離を設けることで、子供の安全をこれまで以上に守ることを目的に、神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例(以下、「建築安全条例」という。)の一部が改正され、2015年1月1日に施行されました。

一般公共の用に供しない駐車場で、駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上の駐車場(建築物でない駐車場を含む)を設置する場合には、駐車場の出入口の位置に関する制限がかかり、届出が必要となります。詳しくは下記の概要をご覧ください。

大規模駐車施設等の出入口の位置に関する制限の概要(PDF:286KB)

届出に必要な図書

届出に際し添付する図書

  • (1)附近見取図
  • (2)配置図
  • (3)平面図
  • (4)その他市長が特に必要があると認める図書

添付図書(付近見取図、配置図等)には、設置基準に適合しているかを確認出来る様、下記を明示の上、駐車場の出入口との距離も明記下さい。

  • 駐車場の出入口
  • 前面道路幅員
  • 敷地周囲にある交差点、曲がり角、横断歩道、踏切
  • 保育所等(幼稚園、小学校、義務教育学校、特別支援学校、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設(児童館又は児童遊園)、児童発達支援センター、児童心理治療施設、街区公園)
様式第3号の2(大規模駐車施設等設置届)(WORD:47KB)

押印廃止

届出(表紙)と委任状への押印は不要です。

根拠法令等

建築安全条例(外部リンク)

建築安全条例施行規則(外部リンク)

【逐条解説】建築安全条例第2章第4節・第5節(PDF形式)

届出窓口

建築住宅局 建築指導部 建築安全課(三宮国際ビル5階 7番窓口)
〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2-1-30
電話078-595-6556

郵送で提出する場合
内容に疑義があった場合、神戸市より連絡する場合があります。
郵送する場合は必ず担当者の連絡先(電話番号・メールアドレス両方)を委任状等に記載してください。なお、副本の返却も郵送で行う場合は、返信用封筒(レターパックプラス等)を同封してください。

2024年10月1日(火曜)から郵便料金が変わります。
郵便を利用する場合は、返信用封筒(レターパックプラス等)の金額にご注意ください。
※届出書を受理してから返送するまでにお時間がかかります。
※郵便料金の変更日前の提出でも、返送が料金変更後となった場合は、料金が足らず返送できない場合がありますのでご留意ください。
 その場合は、差額分の郵便切手や返信用封筒を送付していただくか、直接取りに来ていただくことになります。
郵便料金変更の詳細は2024年10月1日(火)から郵便料金が変わります。をご覧ください。

お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部建築安全課