特別用途地区「文教地区」

最終更新日:2024年8月23日

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文教地区とは

神戸市では、特別用途地区として「文教地区」を指定し、「神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例」により文化・教育上好ましくない用途の建築を制限しています。

※住宅系の建築物に対する制限はありません。
※神戸市への届出は必要ありません。

文教地区かどうかの確認

地区内かどうかは、神戸市情報マップから確認することができます。

※「都市計画・まちづくり」から、「臨港、文教、大規模集客施設制限地区など」のマップを選択ください。

制限される用途

  1. カフェー、料理店、キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、舞踏教習所その他これらに類するもの
  2. ホテル、旅館、簡易宿所
  3. 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第1号に該当する営業に係る公衆浴場その他これに類するもの
  4. 劇場、映画館、演芸場、観覧場
  5. マージャン屋、ぱちんこ屋、ボーリング場、環境を害するおそれのある屋内プール又は屋内スケート場その他の遊技場
  6. 上記のほか、文教上の目的を害するおそれのあるもの

参考

お問い合わせ先

建築住宅局建築指導部建築安全課