最終更新日:2024年12月4日
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神戸市では、市民の健康を保持し、良好な生活環境を確保することを目的とし、「神戸市民の健康の保持及び良好な生活環境の確保のための自動車の運行等に関する条例」を制定しています。
この条例の第11条から第14条では、「沿道保全区域」に住宅を建築しようとする建築主に対して、遮音性を確保する措置を義務付けています。そのうち鉄筋コンクリート造などの長屋または共同住宅の建築主は、1住戸毎に「遮音計画書」を作成し届け出る必要があります。また、届け出た内容を変更しようとするときは変更届が必要です。
「沿道保全区域」内で鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄骨造(軽量鉄骨造を除く。)の長屋又は共同住宅を建築(新築、増築、改築、移転)しようとする建築主は、届出が必要です。
※住戸の一部が区域内に入れば当該住戸は届け出の対象です。
「沿道保全区域」とは、自動車騒音の著しい幹線道路の沿道区域で、国道2号線、国道43号線、阪神高速道路、第2神明道路沿いに指定されています。その中でも、遮音等級が1級と2級の区域にわかれており、1級の区域では30デシベル以上の遮音量を、2級の区域では25デシベル以上の遮音量を確保が必要です。
沿道保全区域 | ||
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1級の区域 | 2級の区域 | |
国道2号 | ~10m | 10~20m |
国道43号 | - | ~20m |
阪神高速道路 | - | ~50m |
第二神明道路 | ~10(20)m | 10(20)~50m |
確保すべき遮音量 | 30dB以上 | 25dB以上 |
当該建築物に関する工事を施工する日の30日前まで
建築物にかかる自動車公害防止措置のあらまし(PDF:2,003KB)
建築物に係る自動車公害防止措置事前(変更)届、正本1部副本1部の計2部に、添付図書をそれぞれ添付のうえ提出してください。届出者以外が届出手続をされる場合は、委任状を添付してください。(届出書、委任状への押印は不要です。)
建築物に係る自動車公害防止措置事前(変更)届(様式第1号)(WORD:116KB)
神戸市民の健康の保持及び良好な生活環境の確保の神戸市民の健康の保持ための自動車の運行等に関する条例(第11条から第14条)(外部リンク)
神戸市民の健康の保持及び良好な生活環境の確保のための自動車の運行等に関する条例施行規則(第3、4条)(外部リンク)
神戸市民の健康の保持及び良好な生活環境の確保のための自動車の運行等に関する条例に基づく沿道保全区域の指定について(平成14年8月1日告示第237号)(PDF:76KB)
建築住宅局 建築指導部 建築安全課(三宮国際ビル5階 ⑦番窓口)
〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2-1-30
電話078-595-6556
郵送で提出する場合
内容に疑義があった場合、神戸市より連絡する場合があります。
郵送する場合は必ず担当者の連絡先(電話番号・メールアドレス両方)を委任状などに記載してください。なお、副本の返却も郵送で行う場合は、返信用封筒(レターパックプラスなど)を同封してください。
2024年10月1日(火曜)から郵便料金が変わります。
郵便を利用する場合は、返信用封筒(レターパックプラスなど)の金額にご注意ください。
※届出書を受理してから返送するまでにお時間がかかります。
※郵便料金の変更日前の提出でも、返送が料金変更後となった場合は、料金が足らず返送できない場合がありますのでご留意ください。
その場合は、差額分の郵便切手や返信用封筒を送付していただくか、直接取りに来ていただくことになります。
郵便料金変更の詳細は2024年10月1日(火曜日)から郵便料金が変わります。をご覧ください。