最終更新日:2024年6月19日
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昭和42年以来「駐車場法」に基づき「建築物に附置すべき駐車施設に関する条例」を定め、駐車場整備地区等(駐車場整備地区および周辺地区、商業地域、近隣商業地域をいう。)において一定規模以上の建築物(共同住宅、長屋を除く。)の新築および増築などをする場合には、その敷地内に駐車施設の設置を義務づけています。
駐車場整備地区等における「駐車施設の附置義務」の概要(PDF:637KB)
なお、共同住宅、長屋は、駐車場整備地区等の区域内であるかどうかにかかわらず、神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例に基づく「指定建築物制度」により、駐車施設等の整備基準を定めています。
⇒指定建築物(近隣説明、共同住宅の駐車場整備基準)
駐車場整備地区には、東部・中央・西部の3つの地区があります。
周辺地区は、駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域の周辺に設けられています。
【神戸市情報マップ】
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神戸市情報マップにおける各規制図の種類は以下のとおりです。 ⇒駐車場整備地区・周辺地区:「臨海、文教、大規模集客施設制限地区など」 ⇒商業地域・近隣商業地域:「用途地域」 |
駐車場整備地区、商業地域、近隣商業地域 | 周辺地区 | |
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建築物の計算対象部分 | 特定用途部分+(非特定用途部分÷2) | 特定用途部分 |
新築・増築、模様替え後の計算対象部分の床面積 | 1,500m²を超えるもの | 3,000m²を超えるもの |
※1 床面積は、建築基準法施行令第2条第1項第3号に規定する床面積をいいます。容積率の算定上の床面積(いわゆる容積対象床面積)ではありません。なお、附置義務台数の算定上、駐車施設(自動二輪用、原付、自転車を含む。)の床面積は対象外です。
※2 機械室その他の共用部分は用途毎の床面積で按分して、それぞれの用途の床面積に加えます。(条例施行規則第4条)
※3 特定用途は、自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用途をいい、具体例は以下のとおりです。(法施行令第18条)なお、建築基準法上の用途とは必ずしも一致しません。
「劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キヤバレー、カフエー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫及び工場」
※4 非特定用途は、特定用途および住宅以外の用途をいい、具体例は、老人ホーム、寄宿舎などです。(条例第2条第1項第4号)
注)共同住宅および長屋は、特定用途、非特定用途のいずれにも含みません。
新築時に、敷地内に附置しなければならない駐車台数。詳細は条例又は駐車台数算定の計算式をご参照ください。
項 目 | 各用途の部分 | 台 数 |
---|---|---|
駐車場整備地区 近隣商業地域 |
百貨店 その他店舗 |
1台/200m² |
事務所 | 1台/350m² | |
その他 特定用途 |
1台/350m² | |
住宅を除く 非特定用途 |
1台/550m² | |
住宅 | ※1 | |
周辺地区 | 特定用途 | 1台/350m² |
項 目 | 各用途の部分 | 台 数 |
---|---|---|
整備地区駐車場
商業地域
近隣商業地域
|
百貨店その他店舗 | 1台/3000m² |
その他特定用途 | 1台/6000m² |
※1 共同住宅、長屋は、「神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例」により駐車施設の設置基準が有ります。詳しくは建築調整課(電話078-595-6548)までお問合せください。
※2 複合建築物の場合は、それぞれの用途毎に必要な駐車施設の合計台数を設置する必要があります。
※3 算出した台数の数値に、小数点以下の端数がある場合は、端数を切り上げます。
増築する場合、もしくは用途変更により特定用途部分の延べ面積が増加するもので、大規模の修繕または大規模な模様替えを伴う場合、次の式による台数の駐車施設を附置しなければならない。(附置しなければならない駐車台数は新築と同じ。)
ア-イ=附置義務台数
次の場合には附置義務台数の緩和があります。詳細は条例(条例第4条第1項、第2項および第9条の2)をご参照ください。
公共交通利用促進措置実施(PDF:656KB)については、交通政策課(電話:078-595-6718)までお問合せください。
自動車が有効に駐車、出入りをし、円滑に回転しうる構造である必要があります。以下に示す基準に適合させてください。(条例第6条、条例施行規則第2~3条)
※駐車施設の出入口、構造等に関しては、神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例(外部リンク)第22条、第41~43条、第49条の8~10、駐車場法施行令(外部リンク)第2章第1節についても留意してください。
交通の安全及び円滑化、良好な街並みの形成又は土地の有効な活用に資すると市長が認める場合は、敷地から概ね350mの範囲に駐車施設を設けることができます。(条例第9条)
隔地駐車施設は、上記の「駐車施設の構造基準」等に適合している必要があります。
また、届出前に承認の手続き、および設置完了後に完了届の提出が必要です。承認には、承認申請書のほか、駐車施設の図面、契約関係書類等の添付が必要となりますので、届出の2~3ケ月前に担当窓口にご相談ください。
届け出た事項を変更しようとする場合
駐車施設設置届への押印は不要です。
なお、委任状への押印は不要ですが、引き続き添付が必要です。
駐車施設設置届:
建築住宅局 建築指導部 建築安全課(7番窓口)
〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2-1-30三宮国際ビル5階
電話078-595-6556
公共交通機関の利用の促進に資する措置に関する計画書:
都市局 交通政策課(三宮国際ビル6階)
電話078-595-6718