次の場合は、住所地の区役所・支所の国保の窓口へ必ず14日以内に届出をしてください。
全ての届出に必要なもの
追加で必要なもの
市外・海外から転入したとき
- 転入先世帯の世帯主の保険証(追加加入の場合)
- 「特定同一世帯所属者連絡票」または「旧被扶養者異動連絡票」(旧住所地で交付を受けた方のみ)
市内他区(支所)から転入したとき
- 旧区での保険証
- 転入先世帯の世帯主の保険証(追加加入の場合)
勤務先の健康保険を脱退したとき
新型コロナウイルスへの対応として、当面の間、郵送で受け付けています。
(参考)会社を退職した場合の医療保険の手続き
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会社を退職したときの医療保険の手続きは、次の3つの方法があります。
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健康保険の扶養認定
ご家族の中にお勤めになっている方がおられる場合には、勤務先の健康保険の扶養家族になれるかどうか勤務先等でお尋ねください。
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健康保険の任意継続
勤務先の健康保険に2か月以上加入されていた方は、退職後20日以内に加入していた協会けんぽ等の保険者へ申請すれば、通常2年間継続することができます。
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国保への加入
健康保険の扶養家族になることができない方で、健康保険の任意継続を行わない場合は、国民健康保険への加入が義務づけられています。退職後14日以内に住所地の区役所・支所へ届出をしてください。
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子どもが生まれたとき
生活保護を受給しなくなったとき
注意事項
- 届出が遅れると、遡って保険料が発生したり、適切な給付が受けられない場合があります。
- 保険料は、届出の月からではなく、資格のできた月から発生します。
- 保険証は原則、世帯主宛てに普通郵便で送ります。住所確認のため、郵便局での転送はできません。
脱退するとき
全ての届出に必要なもの
追加で必要なもの
市外・海外へ転出するとき
勤務先の健康保険に入ったとき・被扶養者になったとき
死亡したとき
生活保護を受給し始めたとき
- 生活保護適用証明書(原本)(脱退する人全員分)
- 国保の保険証
注意事項
- 75歳になって後期高齢者医療制度に加入する場合、国民健康保険は自動的に脱退の扱いになるので届出は不要です。
その他の届出
全ての届出に必要なもの
追加で必要なもの
保険証を紛失・汚損・破損したとき(再交付)
区内で転居したとき
- 保険証
- 転居先世帯の世帯主の保険証(追加加入の場合)
氏名や世帯主が変わったとき
修学のため市外で生活するとき
65歳以上75歳未満の一定の障害がある方が後期高齢者医療制度に切り替えるとき
75歳になるまでは、申請の撤回により国保に戻ることができます。
交通事故などで保険証を使ったとき
市外の社会福祉施設などに入所のため転出するとき
届出の対象となる社会福祉施設
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- 介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設)
- 特定施設(介護専用型特定施設のうち、その入居定員が30人以上であるもの及び混合型特定施設)
- 病院・診療所
- 障害者支援施設など
- 障害者グループホーム
- 児童福祉施設
- 有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅
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入所後に社会福祉施設などを変更するときも届出が必要です。
40歳以上64歳以下の方が介護保険適用除外施設に入所・退所するとき
お問い合わせ先
問合せ先 |
神戸市国民健康保険・後期高齢者コールセンター |
電話番号 |
078-381-7726 |
受付時間 |
平日8時45分~17時15分 |