後期高齢者医療制度の障害認定

最終更新日:2024年6月13日

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後期高齢者医療制度は、原則75歳以上の方を対象とした制度ですが、65歳以上75歳未満の方でも、一定程度の障害があり、申請で後期高齢者医療広域連合に認められた場合は加入することができます。

認定が受けられる障害の程度

  • 国民年金証書(障害年金等級):1、2級
  • 身体障害者手帳:1~3級
  • 身体障害者手帳:4級のうち、以下の場合
  1. 音声機能または言語機能に著しい障害がある方
  2. 下肢障害で次のいずれかに該当する方(注)

1号(両下肢のすべての指を欠くもの)
3号(一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの)
4号(一下肢の機能の著しい障害)

  • 療育手帳:重度(A)
  • 精神障害者保健福祉手帳:1、2級
(注)4級の何号に該当するか、障害名から判断できない場合は、身体障害者手帳の交付元に確認してください。

加入の申請

お住まいの区の区役所・支所で申請が必要です。

必要なもの

  • 障害の程度が確認できる年金証書または身体障害者手帳等
  • 加入している健康保険の被保険者証
なお、75歳になるまでは、いつでも将来に向かって申請を撤回することができます。ただし、さかのぼって加入および脱退することはできません。

注意点

加入(障害認定申請)

  • 後期高齢者医療制度に加入後、それまで加入していた医療保険での資格喪失の申請が必要です。
  • 障害認定対象者が後期高齢者医療制度に加入する場合、その被扶養者だった方は国民健康保険等に別途加入することになります。お住まいの区の区役所・支所必要な申請をしてください。

医療費

  • 月の途中で後期高齢者医療制度に加入する場合、それまで加入していた医療保険と後期高齢者医療制度のそれぞれで高額療養費の自己負担限度額が適用されることから、その月の医療機関等で支払う自己負担額が最大2倍となることがあります。
  • 高額療養費等での世帯合算は、世帯員が後期高齢者医療である場合に限り合算されます。世帯員で加入している医療保険が異なる場合(例:夫「後期」、妻「国民健康保険」)、世帯合算が適用されず、その月の医療機関等で支払う自己負担額が高くなることがあります。

保険料

  • 後期高齢者医療制度の保険料は、加入月から負担が発生します。

脱退(障害認定撤回)の申請

障害認定は、認定後いつでも将来に向かって撤回することができます。お住まいの区の区役所・支所で手続きください。

脱退申請に必要なもの

後期高齢者医療被保険者証を持参してください。
※障害認定撤回の申請をすると、後期高齢者医療制度の資格を喪失します。窓口で交付する資格喪失証明書は、国民健康保険など新たに加入する健康保険への手続きに持参してください。

脱退する場合の注意点

後期高齢者医療制度の加入後、新たに他の保険制度に加入される場合は、後期高齢者医療の脱退(障害認定撤回)の申請が必要です。ただし、さかのぼって脱退することはできません。

下記お問い合わせフォーム

以下の情報を下記の「お問い合わせフォーム」に入力することで、より詳細な回答ができる場合があります。

  • 対象者の「お名前」もしくは「対象者の8桁の被保険者証番号」
  • 対象者の「生年月日」
  • 対象者の「お住まいの区」

お問い合わせ先

福祉局国保年金医療課