最終更新日:2024年12月2日
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国民健康保険の被保険者が亡くなった際、その葬祭を行った方に支給されます。
葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると支給されません。
75歳以上の方が死亡した場合は、後期高齢者医療制度で葬祭費の手続きを行ってください。
後期高齢者医療制度での手続き
喪主名義の銀行口座番号がわかるもの(喪主名義以外の口座に振り込みを希望される場合は「委任状」が必要です。)
委任状(喪主名義以外の口座振込用)
委任状記載例(喪主名義以外の口座振込用)
神戸市中央区伊藤町111番地神戸商工中金ビル4階
神戸市行政事務センター国民健康保険係「葬祭費」担当行
封筒の宛名としてご利用ください
※死亡した方について、国民健康保険の資格喪失(脱退)の届出が必要です。郵送でのお手続きはできませんので、死亡した方が住民登録をしていた区役所・支所の国保の窓口までご来庁ください。
未納保険料がある方は、申請前に未納保険料を納付してから、手続きを行ってください。納付書がお手元に無いときは、住民登録をしている区役所・支所の住所の国保の窓口までお問い合わせください。
資格証明書または資格情報のお知らせ(特別療養)が発行されている方は、郵送申請をすることができません。
世帯主変更の手続きが必要な場合があります。死亡した方が住民登録をしていた区役所・支所の市民課にご相談ください。
国保の世帯主を変更することになりますので、世帯に残られた加入者(新世帯主あて)に、被保険者番号を変更した保険証(資格確認書)または資格情報のお知らせを再交付します。現在の保険証(資格確認書)は使えなくなりますのでご注意ください。
現在の保険証(資格確認書)は、全員分を返却していただきます。死亡した方が住民登録をしていた区役所・支所の国保の窓口までご来庁ください。
翌月中旬頃に変更後の保険料の納入通知書をお送りします。保険料を追加で納めていただく必要がある場合は、変更後の納付書をあわせてお送りしますので、お支払いください。保険料を納め過ぎの場合は、別途、還付のご案内をお送りします。
勤務先の健康保険などに加入していた方(被扶養者を除く)が資格を喪失してから3か月以内に死亡した場合は、勤務先の健康保険などから支給を受けることができるため、国民健康保険からは支給しません。要件や手続方法は、勤務先の健康保険などへお問い合わせください。
交通事故などの第三者行為や公害病などによる死亡で、加害者側から葬祭に要する費用を受ける場合は、国保の葬祭費は受給できません。
問い合わせ先:神戸市国民健康保険・後期高齢者コールセンター
電話番号:078-381-7726
受付時間:平日8時45分~17時15分