最終更新日:2024年12月2日
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特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちで、人工呼吸器を装着し在宅療養をされている方に対して、一定の回数を超えた訪問看護料について1人あたり年間260回を上限に公費負担を受けられる制度です。
神戸市が委託する訪問看護ステーション、その他医療機関に対し、請求に応じて公費負担分をお支払いします。
本事業の利用を希望される対象者の方は、現在利用中の訪問看護ステーションにご相談ください。
下記の(1)~(4)の全てを満たす方
指定難病患者で、他制度利用のため特定医療費(指定難病)受給者証の申請をされていない方は、神戸市健康局保健所保健課難病担当にご相談ください。
※特定疾患治療研究事業の受給者証をお持ちで、(2)(3)(4)に該当される場合、兵庫県の本制度を利用して公費助成を受けることができます。
この事業の対象となる訪問看護は、診療報酬において、在宅患者訪問看護・指導料又は老人訪問看護療養費を算定する場合、原則1日につき4回目以降の訪問看護です。(対象者一人あたり年間260回が上限です)
ただし、特別な事情により複数の訪問看護ステーション等が訪問看護を実施する場合にはこの限りではありません。
公費負担額は次のとおりです。
内容 | 助成額 | |
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原則 | 同一訪問看護ステーションによる、1日につき4回目以降の訪問看護の費用は、次のとおり。 特別な事情により同一日に複数の訪問看護ステーション等医療機関により訪問看護を実施する場合には、②から⑤に係る該当区分の費用を支払う。 |
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① | 医師による(当該事業に対して交付された)訪問看護指示書料 | 1月に1回限り、 3,000円 |
② | 訪問看護ステーションが行う保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護の費用の額 | 1回につき8,450円 |
③ | 訪問看護ステーションが行う准看護師による訪問看護の費用の額 | 1回につき7,950円 |
④ | その他の医療機関が行う、保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行う訪問看護 | 1回につき5,550円 |
⑤ | その他の医療機関が行う准看護師による訪問看護 | 1回につき5,050円 |
特例 措置 |
1日につき3回目の訪問看護を前2回と同一訪問看護ステーションで行う場合には、特例措置として3回目に対して次の費用を当面の間支払うものとする。 ※診療報酬の「難病等複数回(3回以上)訪問加算」と合わせての請求となるため、原則の場合と単価が異なる。また厚生労働省の定める“当分の間”のみの特例措置 |
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① | 保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護の費用 | 1回につき2,500円 |
② | 准看護師による訪問看護の費用 | 1回につき2,000円 |
この制度を利用していただくには、訪問看護ステーションと神戸市の間で「委託契約」を結ぶとともに、対象者(又はご家族)から「患者支援事業参加申請書」を訪問看護ステーション経由で提出していただき、対象者毎に事業参加申請の手続きを行っていただく必要があります。
下記1、2の書類を提出していただくと、手続終了後、神戸市から対象者及び訪問看護ステーションに「参加決定書」をお送りします。
委託契約は、毎年度契約手続きが必要です。
事業所が指定取消、受入停止、勧告等を受けたことのある状況が確認できた際には、委託契約を締結できない場合があります。
参加申請書は、対象者毎に提出が必要です。また、毎年提出が必要です(毎年3月が更新時期です)。
委託契約に関する申請内容に変更があった場合は下記「契約変更申請書」を速やかに提出してください。
承認期間内の当該事業に係る訪問看護の費用については、毎月訪問看護事業所(指示書料の場合は医療機関)から神戸市への請求手続きが必要となります。
下記書類を、翌月10日までに、神戸市健康局保健所保健課難病担当までお送りいただきますようお願いいたします。
請求にかかる月の訪問看護報告書(写し可)
本事業の訪問看護実施月は、あらかじめ訪問看護指示書と訪問看護計画書の提出が必要です。請求と併せて下記をお送りいただいても構いません。(ただし、送付月分に限る。)
訪問看護計画書
神戸市健康局保健所保健課(難病担当)
〒650-8570
神戸市中央区加納町6丁目5番1号
電話:0570-083-330または078-333-3330(お問い合わせセンター)(内線3363・3366)
FAX:078-322-6053