最終更新日:2024年12月2日
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『在宅人工呼吸器使用患者非常用電源整備事業』は、在宅において常時人工呼吸器を使用する身体障害者(児)及び難病患者等の方に対し、非常用電源装置等の購入に係る費用の一部を助成するものです。
当該事業は、申請する年度の3月31日までに用品の納品(受領)を完了し、納品から1か月以内に助成金の請求を行う必要があります。
年度末の申請を考えられている方は、事業者(販売店)に用品の納品が3月31日までに可能かどうかを確認の上、申請を行ってください。間に合わないようであれば、次年度の申請にしてくださいますようお願いします)
また、申請日等から勘案し、間に合わないかもしれないと思われる方については、申請時にお問い合わせさせていただく場合がございます。
下記の(1)及び(2)に該当する方
(1)神戸市の住民基本台帳に住民登録がある方
(2)在宅において、常時人工呼吸器(TPPV:気管切開孔を介したもの、またはNPPV:鼻マスクまたは顔マスクを介したもの)を使用している方
医療機関等に入院中の方及び障害者施設等(特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの高齢者施設を含みます。)に入所中の方は対象外です。
助成の対象となる用品の種目、性能の要件及び助成基準額については、以下のとおりです。
以下の3種目のうち、1つについて助成します。
用品の種目 | 性能要件 | 耐用年数 | 助成基準額 |
正弦波インバーター発電機 |
障害者等または介護者が容易に使用可能な、ガソリンまたはガスボンベ等で作動する正弦波インバーター発電機で、定格出力が850VA以上のもの |
10年 | 120,000円 |
ポータブル電源等(蓄電池) |
障害者等または介護者が容易に使用及び運搬可能な、蓄電機能を有する正弦波交流出力の電源装置で、定格出力が300W以上のもの。 |
5年 | 65,000円 |
DC/ACインバーター | 障害者等または介助者が容易に使用可能な、自動車用バッテリー等の直流電源(DC)を正弦波交流電源(AC)に交換する装置で、定格出力が300W以上のもの | 5年 | 50,000円 |
<注意事項>
(1)疑似正弦波(矩形波、補正正弦波)の製品は助成の対象外です。
(2)特に、海外製の製品の場合には、次のことを確認してください。
①日本語の取扱説明書が添付されていること
②電気用品安全法(第9条)の適合検査に適合した(PSEマークが付いている)製品であること
(3)用品の維持に要する経費(ガソリン、カセットボンベやエンジンオイル等の購入費などを含む点検・整備費などの費用)については、助成対象外です。
(4)直接、医療機器につなげて使用すると故障する可能性がありますので、必ず外付けの専用バッテリーに充電してから使用する等対策を講じてください。特に、ポータブル電源(蓄電池)、DC/ACインバーターについては、市販されている製品のほとんどが、精密医療機器に使用した場合の動作保証までは行っておりませんので注意が必要です。
(5)当該助成により購入した用品を直接、医療機器に接続して使用するなどの誤った使用方法で使用したことで医療機器故障が発生した場合、市はその責を負うことはできませんのでご了承ください。
対象となる用品の種目、性能要件及び助成額等一覧表(PDF:252KB)
用品の購入に要する費用の1割を負担していただきます。なお、用品の購入に係る費用が助成基準額を上回るときは、自己負担額に加え、購入に係る費用と助成基準額の差額も負担となります。
事業者(販売店)に、「見積書(様式2号)」を持参し、購入する用品を選定した上で、事業者(販売店)に見積書の作成を依頼してください。(見積書は、事業者(販売店)の様式での提出でもかまいません)
事業者(販売店)については、ご自身やご家族でご検討ください。
発電機についてはホームセンター、ポータブル電源等(蓄電池)については、ホームセンターや家電量販店でも取り扱いがあるとのことです。
インターネットでの購入は対象外です。
在宅人工呼吸器使用患者非常用電源整備事業は、代理請求及び受領制度を利用することができます。
『代理請求及び受領制度』とは、障害のある方やそのご家族の負担軽減を図るため、障害のある方等(申請者)に代わって、事業者(販売店)が助成金の請求及び受領を行う制度です。『代理請求及び受領制度』を利用する場合は、申請者に代わって事業者(販売店)が神戸市に助成金の請求を行いますので、申請者は用品代金の全額を支払わず、自己負担額の支払いで購入することができます。この制度を利用する場合は、委任状が必要です。
『代理請求及び受領制度』を利用しない場合は、申請者が購入時に用品代金の全額を一旦負担することになります。
『代理請求及び受領制度』は、すべての事業者(販売店)が対応しているものではありません。見積もりを依頼する事業者(販売店)に制度の利用が可能かどうかを事前にご確認ください。
区 | 事業者名 | 住所 | 電話 | 発電機 | 蓄電池 | インバーター |
東灘 | ロイヤルホームセンター東灘魚崎 | 魚崎西町2-3-24 | 846-2252 | 〇 | 〇 | 〇 |
兵庫 | 有限会社タイテック | 浜崎通1-36 | 652-1852 | 〇 | 注1 | × |
北 | ホームプラザナフコ鹿の子台店 | 鹿の子台北町8-3 | 950-3951 | 〇 | 〇 | 〇 |
北 | ロイヤルホームセンター北神戸 | 八多町中1030 | 950-2977 | 〇 | 〇 | 〇 |
西 | ホームプラザナフコ西神戸店 | 桜が丘中町3-2-2 | 998-3621 | 〇 | 〇 | 〇 |
西 | ロイヤルプロ伊川谷 | 前開南町1-1-15 | 975-4451 | 〇 | 〇 | 〇 |
西 | 富士産機商会 | 神出町小束野49-2 | 224-1411 | 〇 | 〇 | 〇 |
西 | ホームプラザナフコ大久保インター店 | 西区大沢1-5-2 | 969-1801 | 〇 | 〇 | 〇 |
市外 | ロイヤルホームセンター西宮 | 西宮市大社町9-55 | 0798-74-6831 | 〇 | 〇 | 〇 |
市外 | ロイヤルホームセンター西宮中央 | 西宮市津門大塚町11-56 | 0798-38-6650 | 〇 | 〇 | 〇 |
市外 | ロイヤルホームセンター三田 | 三田市大原213-1 | 079-564-5591 | 〇 | 〇 | 〇 |
市外 | ロイヤルホームセンター加古川 |
加古川市平岡町一色255-1 |
079-436-0851 | 〇 | 〇 | 〇 |
注意1:注1は一部取扱あり。
新たに可能な事業所があれば、随時更新します。
原則、郵送申請です。郵送での申請が困難な場合、またはやむをえない場合は、お住いの居住区の区役所保健福祉課(難病の窓口)でも申請を行えます。
(1)~(4)の書類を添えて、下段7項、市役所健康局保健所保健課(難病担当)へ郵送してください。
到着日が申請受付日となります。郵送費は申請者がご負担ください。
2021年度より申請者の身分証の写しが必要です。
身分証明書については、下記(2)をご覧ください。
(1)神戸市在宅人工呼吸器使用患者非常用電源購入費助成金申請書(様式1号)(2021年4月1日改定)(WORD:43KB)
神戸市在宅人工呼吸器使用患者非常用電源購入費助成金申請書(様式1号)(記入見本)(PDF:509KB)
(2)申請者の身分証の写し
ただし、申請者が対象者であり、かつ申請時に特定医療費(指定難病)受給者証の写し、または小児慢性特定疾病医療費受給者証の写しを添付している場合は不要です。
本人であることが確認できる公的な身分証明書について
1点でよいもの(官公庁が発行した顔写真付きの身分証明証書) |
運転免許証(2012年4月1日以後に交付された運転経歴証明書を含む。) ・マイナンバーカード(通知カードは不可) ・旅券(パスポート) ・写真付き住民基本台帳カード ・写真付き公務員の身分証 ・宅地建物取引士証 ・特別永住者証明書 ・写真付き在留カード等 |
2点以上必要なもの |
健康保険被保険者証 ・共済組合員証 ・年金手帳 ・年金証書 ・社員証・学生証 ・預金通帳、各種カード類(氏名が確認できるもの)等 ※ただし、健康保険被保険者証と診察券、預金通帳とキャッシュカードなど関連性のある書類の提示は、2点とはならず1点とみなします。 |
(3)神戸市在宅人工呼吸器使用患者非常用電源購入費助成金用見積書(様式2号)(2021年4月1日改定)(WORD:21KB)
(神戸市在宅人工呼吸器使用患者非常用電源購入費助成金用見積書(様式2号)記入見本)(PDF:551KB)
(注意)
見積書は、上記(3)の見積書(様式2号)ではなく、事業者(販売店)の様式での提出でもかまいません。また、見積書(様式2号)に、見積をする事業者(販売店)の様式を添付しての提出でも構いません。
(4)購入する用品のカタログ・チラシ等(コピー可)
(5)在宅にて常時人工呼吸器を使用していることがわかるもの(ア、イ、ウのいずれか)
(ア)特定医療費(指定難病)受給者証または小児慢性特定疾病医療費受給者証(ともに写し)において、人工呼吸器装着欄が『該当』のもの
(イ)神戸市在宅人工呼吸器使用患者非常用電源購入費助成金申請書(様式1号)において、『人工呼吸器等装着について』欄の主治医のサインにチェック及び医療機関名・主治医氏名の記載があるもの
(ウ)アまたはイに該当しない障害者等の場合は、在宅において常時人工呼吸器を使用していることを証する医師の診断書又は意見書等
参考:常時人工呼吸器を使用することの証明・意見書(WORD:25KB)(またはこの様式に準じるもの)
助成の決定は、健康局保健所保健課で行います。
決定となった場合は、申請者に交付決定通知書、助成券、請求書及び委任状(必要時)を送付します。また、見積もりを行った事業者(販売店)にも、交付決定通知書及び助成券(ともに写し)を送付します。
なお、助成の要件に該当しない場合は、却下決定通知書を送付します。
健康局保健所保健課より決定通知書、助成券等が届いてから、見積書の作成を依頼した事業者(販売店)で用品を購入します。
申請者は助成券、委任状及び請求書を事業者(販売店)へ引き渡し、助成券に記載されている「⑤障害者等の負担すべき額」を支払います(申請者の手続きはこれで終了です)。
購入時に用品代金の全額を一旦負担する必要があります。申請者は、購入後30日以内に請求書、助成券、用品購入の領収書(原本)を市役所健康局保健所保健課(難病担当)へ郵送(郵送に係る費用は申請者負担)し、助成金の請求を行ってください。その後、内容を確認し、不備がない場合は、請求書を受け取ってから30日以内に、請求書記載の口座に助成額をお支払いします。
交付の決定を受けたのちに用品を変更する場合は、申請の取下げ及び新たな申請が必要です。
以下の書類を、下段7項、市役所健康局保健所保健課(難病担当)へ郵送してください。
(1)神戸市在宅人工呼吸器使用患者非常用電源購入費助成金申請取下げ書(様式6号)(2021年4月1日改定)(WORD:26KB)
(2)交付済みの神戸市在宅人工呼吸器使用患者非常用電源購入費助成金交付決定通知書(様式3号)(原本)
(3)交付済みの神戸市在宅人工呼吸器使用患者非常用電源購入費助成券(様式4号)(原本)
(4)交付済みの神戸市在宅人工呼吸器使用患者非常用電源購入費助成金請求書(様式7号)(原本)
(5)交付済みの委任状(様式8号)(事業者(販売店)への代理請求及び受領委任の場合)(原本)
(6)新たな用品での申請書類一式、上段4-(2)項参照。
交付の決定を受けたのちに用品の購入を中止する場合は、申請の取下げが必要です。
以下の書類を、下段7項、市役所健康局保健所保健課(難病担当)へ郵送してください。
(1)神戸市在宅人工呼吸器使用患者非常用電源購入費助成金申請取下げ書(様式6号)(2021年4月1日改定)(WORD:26KB)
(2)交付済みの神戸市在宅人工呼吸器使用患者非常用電源購入費助成金交付決定通知書(様式3号)(原本)
(3)交付済みの神戸市在宅人工呼吸器使用患者非常用電源購入費助成券(様式4号)(原本)
(4)交付済みの神戸市在宅人工呼吸器使用患者非常用電源購入費助成金請求書(様式7号)(原本)
(5)交付済みの委任状(様式8号)(事業者(販売店)への代理請求及び受領委任の場合)(原本)
本事業の助成を受けて購入した用品について、助成の目的に反し、使用、譲渡、交換、貸与又は担保に供してはなりません。また、交付決定日から耐用年数内に新たに助成を受けることはできません。(耐用年数の経過後、再度申請できます。)
神戸市健康局保健所保健課(難病担当)在宅人工呼吸器使用患者非常用電源整備事業担当
〒650-8570神戸市中央区加納町6丁目5番1号
電話:0570-083-330または078-333-3330(お問い合わせセンター)(内線3366・3363)
FAX:078-322-6053
"常時使用"していることが条件のため、夜間のみ、入浴時のみ等、1日の一部の時間のみ使用している方は対象外となります。入浴時や食事時のみ酸素療法に切り替える等、短時間であれば使用しない方もおられると思いますが、常時装着しているかどうかについては医師の判断になりますので、主治医とご相談ください。
対象になりません。在宅において常時、人工呼吸器(TPPV:気管切開孔を介したもの、またはNPPV:鼻マスクまたは顔マスクを介したもの)を使用している方が対象です。
身体障害者手帳における呼吸機能障害に該当しているだけでは対象になりません。在宅において常時、人工呼吸器(TPPV:気管切開孔を介したもの、またはNPPV:鼻マスクまたは顔マスクを介したもの)を使用している方が対象です。
用品の維持に要する経費、メンテナンスの経費は助成の対象外です。
ご自宅の状況や使用中の人工呼吸器等によりどの用品が適当かについては患者ごとに異なるため、どの用品を選べばよいか、どのようなものを準備しておくか等については、ご使用中の人工呼吸器メーカーの担当者にお尋ねください。
発電機、蓄電池、インバーターはホームセンター等で、蓄電池は家電量販店等で取り扱いがあります。販売店により取り扱っているメーカーや機種が違いますので、ご希望の機種があるかどうか等については、購入を検討されている店舗にお問い合わせください。
この事業では、すべての方に、用品の購入に要する費用の1割及び、用品の購入に係る費用が助成基準額を上回るときは、購入に係る費用と助成基準額の差額も負担となります。生活保護を受給されている方についても自己負担をしていただきます。
本来、非常用電源は日常生活用具とは違い、日常生活の利便を図るための物ではなく、災害時の備えであり、ご自身で準備していただくべき用品です。高額な用品もあり、費用の面で購入が難しいことも考えられるため、1割を自己負担していただき、残りの9割を神戸市が助成することとなりました。
事前の申請になるため、市の助成決定前に購入した用品については、助成の対象となりません。必ず、購入前に申請してください。
それぞれの用品の耐用年数が規定されており、助成金の交付後、当該用品の耐用年数が経過しない期間については、この制度の助成は受けられません。ただし、やむを得ない理由により用品の使用が困難となった場合において、必要があると認められるときは、この限りではありません。