最終更新日:2024年12月2日
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更新申請受付期間:2024年6月3日(月曜)~7月31日(水曜)
お住まいの(住民票のある)区役所の保健福祉課へ
受給者証をお持ちの方が、有効期間終了後も継続して受給者証を利用されるためには、有効期間中に更新手続きを行っていただく必要があります。
書類 ☆:窓口で配布、もしくは下記よりダウンロードも可能 |
備考 | |
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1 | 特定医療費(指定難病)支給認定申請書(更新)〔様式2号〕☆(EXCEL:84KB) | 更新案内とともに郵送します。 |
2 | 診断書(臨床調査個人票)☆ | 対象の疾病ごとに所定の様式があります。 難病指定医もしくは難病協力指定医である医師に記載してもらってください。 (参考)厚生労働省のホームページ(外部リンク) (※)指定難病の臨床調査個人票(新規)に添付する資料(WORD:23KB) |
3 | 特定医療費(指定難病)受給者証<コピー> | |
4 | 受給者本人の下記のいずれか ・健康保険証<コピー> ・資格情報のお知らせ<コピー> ・資格確認証<コピー> ・資格確認画面(マイナポータルから表示又はダウンロード)を印刷したもの)<コピー> |
該当条件 | 必要書類 | |
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5 | (a)市町村国民健康保険加入者で同じ住民票で同じ保険に加入している者がいる (b)後期高齢者医療保険加入者で同じ住民票で同じ保険に加入している者がいる (c)業種別国民健康保険組合加入者で同じ保険に加入している者がいる (d)社会保険加入者で、被保険者が受給者本人ではない |
支給認定基準世帯員※の下記のいずれか ・健康保険証<コピー> ・資格情報のお知らせ<コピー> ・資格確認証<コピー> ・資格確認画面(マイナポータルから表示又はダウンロード)を印刷したもの<コピー> ※支給認定基準世帯員とは、毎月の自己負担上限額の算定の対象となる人のことです。市町村国民健康保険・後期高齢者医療・業種別国民健康保険組合に加入の場合は、受給者本人と同じ健康保険加入者全員のことを言います。それ以外の社会保険に加入の場合は、受給者本人と被保険者のことを言います。受給者本人が被保険者の場合は、受給者本人のみになります。 |
6 | 「高額かつ長期」・「軽症高額」を申請する方 | 自己負担上限額管理票<コピー> ※申請日を含む月以前の12か月分必要 |
7 | (a)業種別国民健康保険組合に加入の方 (b)社会保険に加入で、被保険者が非課税の方 (c)支給認定基準世帯で、今年の1月1日時点で神戸市外に住民票があり、マイナンバーを提出しない方 |
(a)同じ保険の方全員分の(非)課税証明書 (b)被保険者の非課税証明書 (c)対象者の(非)課税証明書 <(a)~(c)原本>※発行後3か月以内のもの |
8 | 受給者及び支給認定基準世帯員全員が市民税非課税で、受給者本人が80万円以下の非課税収入がある方 |
2023年1月~12月の非課税収入(障害年金・遺族年金等)の証明書類等<コピー> |
9 | (a)生活保護を受給している方 (b)境界層該当と認定されている方 |
(a)生活保護適用証明書 (b)境界層該当証明書 <(a)・(b)原本>※発行後3か月以内のもの |
10 | 受給者本人と同じ健康保険に加入の指定難病・小児慢性特定疾病医療費受給者証所持者がいる方 | 該当者指定難病・小児慢性特定疾病医療受給者証 <コピー> |
11 | 受給者及び支給認定基準世帯員で今年の1月1日時点で神戸市外に住民票があった方/他都市に納税している方 | マイナンバー等確認書類<郵送申請の場合はコピー提出、窓口申請の場合は提示> |
12 | 成年後見人による申請の場合 |
登記事項証明書<原本> |
更新申請についてのよくあるお問い合わせはFAQをご確認ください。
既に支給認定を受けている特定医療費(指定難病)受給者証の内容について、変更が必要な場合には、その旨を届けてください。変更内容により、必要書類が異なりますので、ご注意ください。
受給者証の負担上限月額に変更がある場合には、変更手続きが行われた日が属する月の翌月から変更認定後の負担上限月額を適用します。
なお、変更認定後の負担上限額の効力は医療受給者証の有効期間内に限ります。
次のような変更がありましたら、速やかに変更の申請・届出をお願いいたします。
下記表の書類と併せて、
もご持参ください。
変更事項 | 書類 ☆:下記よりダウンロード可能 |
備考 |
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1.指定難病の名称の変更・追加 |
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診断書は、対象の疾患ごとに所定の様式があります。 難病指定医に記載してもらってください。 (参考)厚生労働省のホームページ(外部リンク) (※)指定難病の臨床調査個人票(新規)に添付する資料(WORD:23KB) 軽症高額については、 「軽症高額」とは(※該当ページにリンク)を参照 |
2.新たな人工呼吸器装着申請 |
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診断書は対象の疾患ごとに所定の様式があります。 難病指定医に記載してもらってください。 (参考)厚生労働省のホームページ(外部リンク) |
3.高額かつ長期療養に変更 |
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4.世帯内受給者 |
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下記表の書類と併せて、
もご持参ください。
変更事項 | 書類 ☆:下記よりダウンロード可能 |
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5.受給者の氏名・住所等の変更 |
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6.申請者の氏名・住所等の変更 |
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7.送付先の変更 | |
8.個人番号の変更 | |
9.健康保険証の変更 |
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10.生活保護廃止 |
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11.生活保護開始 |
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12.課税状況の変更 |
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受給者証を紛失・破損等により再交付を申請するときは、以下の書類を提出ください。
他の都道府県(または神戸市外の政令指定都市)へ転出したとき、もしくはする予定があるときは、以下の書類を転出前の区役所保健福祉課へ提出ください。
転出後は、すみやかに転出先の申請窓口で、支給認定の手続きをお願いします。
(※)転出先の都道府県(政令指定都市)で支給認定を受ける場合には、受給者証の写しが必要です。ご自身でコピーなどをお取りください。