最終更新日:2024年9月19日
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お知らせ
支給要件 支給月額(児童1人あたり)と所得制限 支給日・支給方法 手続き関連 ・電子申請 ・郵送申請 ・窓口での申請 ・配偶者の所得が受給者より高くなった方 ・公務員になる方、公務員でなくなる方 外国人住民の方の児童手当(For Foreigners) 寄附 よくある質問と回答 個別の事情に関するお問い合わせ |
以下の1~5のいずれかに該当し、かつ、神戸市にお住まいの方(住民登録をしている方)が対象となります
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【ご注意】
0歳から中学校修了(15歳到達後の最初の3月31日)までの日本国内に住民登録をしている児童
※教育を目的として海外に留学している児童は対象となる場合があります。
児童の年齢等 | 所得制限未満 「児童手当」 |
所得制限以上所得上限未満 「特例給付」 |
所得上限以上 |
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3歳未満 | 15,000円 | 一律 5,000円 | 支給なし |
3歳~小学生(第1子・第2子) | 10,000円 | ||
3歳~小学生(第3子以降) | 15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 |
養育する18歳に達した日以降の最初の3月31日を迎えるまでの児童(児童養護施設等に入所中の児童を除く)のうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。 |
所得制限の算定対象となる総所得金額・扶養親族等の数は、住民税の課税台帳上のものによります。これらの内訳・詳細は市税関係の窓口へお問い合わせください。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 給与収入総額の目安 | 所得上限限度額 | 給与収入総額の目安 |
---|---|---|---|---|
0人 | 622.0万円 | 833.3万円 | 858.0万円 | 1,071.0万円 |
1人 | 660.0万円 | 875.6万円 | 896.0万円 | 1,124.0万円 |
2人 | 698.0万円 | 917.8万円 | 934.0万円 | 1,162.0万円 |
3人 | 736.0万円 | 960.0万円 | 972.0万円 | 1,200.0万円 |
4人 | 774.0万円 | 1,002.0万円 | 1,010万円 | 1,238.0万円 |
その他所得額から控除できるものとして、以下の控除があります。
・一律控除8万円
毎年6月分の手当から、参照する所得の年度が切り替わります。
〔例〕
・2022年6月分~2023年5月分手当:2022年度所得(2021年の1年間の所得)を参照
・2023年6月分~2024年5月分手当:2023年度所得(2022年の1年間の所得)を参照
児童と生計を同じくする父母のうち、所得制限限度内であっても、受給者の所得額よりも配偶者の所得額の方が高い場合、原則として受給者の変更が必要です。
所得制限限度額以上の方は当分の間、児童1人あたり一律月額5,000円(特例給付)が支給されます。 |
扶養親族等の数とは、所得税法上の同一生計配偶者と扶養親族の合計です。
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毎年6月・10月・2月の10日(当日が土曜・日曜・祝日の場合は、その直前の平日)に、指定の受給者名義の口座に振込みます。
<参考:2024年度の振込日>
・2024年10月10日(6月分~9月分)
・2024年12月10日(10月分~11月分)
・2025年2月10日(12月分~1月分)
【ご注意】
※15日目が土日祝祭日、年末年始など閉庁日の場合、その翌日を15日目として扱います。
〔事由が発生した日の例〕
出生の場合は「児童の出生日」、市外転入の場合は「前住所地の転出予定日」です。
【電子申請ができる手続き】 ・新規申請・額改定請求(出生や市外転入など) ・変更届(口座変更、転居、氏名変更など) ※退職または出向により公務員でなくなった方は、新規申請をする必要があります。新規申請・額改定請求のフォームを選択し、最初の項目で「いいえ、受けていません(第1子の誕生、市外転入等)」を選択してください。 【電子申請ができない手続き】 ・申請者が父母以外の場合 ・窓口で聞き取りが必要な方(離婚協議中、DV避難者等) ・受給者が亡くなったことによる未支払請求 上記にあてはまる場合は、窓口での手続きが必要です。 新規申請・額改定請求(出生や市外転入など)手続きに必要なものをご準備のうえ、以下のフォームから申請してください。 【手続きに必要なもの(新規申請時)】
※e-KOBEへの登録・ログインが必要です。
変更届(口座変更や転居、氏名変更など)手続きに必要な書類をご準備のうえ、以下のフォームから申請してください。【手続きに必要なもの(変更申請時)】
電子申請に関する問い合わせ先神戸市行政事務センターコールセンターTEL:078-291-5952 FAX:078-381-6675 Email:kobe_gyosei_call@rapid.ocn.ne.jp |
児童手当の各種手続を郵送で行うことができます。 【ご注意】 |
お住まいの地域の区役所または支所のこども福祉担当窓口で手続きをしてください。(西区にお住まいの方は玉津支所(保健福祉サービス窓口)でも手続き可能です。) |
請求者と住民票上の世帯が同じでない方が、請求者の代理として児童手当を申請する場合は、「委任状」が必要です。 ※委任状は必要事項が記載されていれば、様式は問いません。 |
毎年6月分手当から参照する所得の年度が切り替わり、配偶者の所得額が受給者の所得額を上回った場合、新たに配偶者からの新規申請が必要です。
※育児休暇等により一時的に所得が低くなり、その後仕事に復帰した等により、再度所得が高くなることが想定される場合は申し立てをすることで引き続き受給者として認定することが可能です。
現受給者または配偶者が公務員の場合、申請先が区役所でない場合があります。詳細は以下のとおりです。
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住民票が作成された方は、原則として日本人住民と同様の支給要件で児童手当を受給できます。該当される方は請求手続きを行ってください。
在留資格が短期滞在や3カ月以下の在留期間が決定された方など、住民票の作成対象とならない場合は支給対象となりません。
※住民票を置いたまま出国期間が1年以上になるなど、生活の本拠としての実質を備えていないと認められる場合は、支給要件に該当しません。
※届出を行わず支給要件に該当しない期間に児童手当を受給していたことが判明した場合は、手当を返金していただきます。必ず出国前にご相談ください。
法律により児童手当の支払を受ける前に、全部または一部を神戸市に寄附することができます。寄附は子育て支援の事業のために、活用させていただきます。
寄附をご希望される場合は、お住まいの区の区役所または支所のこども福祉担当までご連絡ください。
児童手当のよくある質問と回答をFAQページに掲載していますので、ご確認ください。
Q3.児童手当の所得上限限度額制度について教えてください(外部リンク)
Q4.所得の計算方法を教えてください。