最終更新日:2024年12月10日
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お知らせ
支給要件 支給月額(児童1人あたり)と所得制限 支給日・支給方法 手続き関連 ・電子申請 ・郵送申請 ・窓口での申請 ・配偶者の所得が受給者より高くなった方 ・公務員になる方、公務員でなくなる方 外国人住民の方の児童手当(For Foreigners) 寄附 よくある質問と回答 |
以下の1~5のいずれかに該当し、かつ、神戸市にお住まいの方(住民登録をしている方)が対象となります
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【ご注意】
0歳から高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)までの日本国内に住民登録をしている児童
※教育を目的として海外に留学している児童は対象となる場合があります。
児童の年齢等 | 支給月額 |
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3歳未満(第1子・第2子) | 15,000円 |
3歳未満(第3子以降) | 30,000円 |
3歳~高校生年代(第1子・第2子) | 10,000円 |
3歳~高校生年代(第3子以降) | 30,000円 |
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養育する22歳に達した日以降の最初の3月31日を迎えるまでの(児童養護施設等に入所中の児童を除く)のうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。 |
2024年10月の法改正により、2024年10月分手当から受給者の所得制限は撤廃されました。
2024年9月分以前の手当における所得制限限度額等については以下をご参照ください。
所得制限の算定対象となる総所得金額・扶養親族等の数は、住民税の課税台帳上のものによります。これらの内訳・詳細は市税関係の窓口へお問い合わせください。
所得額算定には一定の控除がありますその他所得額から控除できるものとして、以下の控除があります。 一律控除8万円 所得制限限度額や、上限限度額以上の場合は?所得制限限度額以上の方は当分の間、児童1人あたり一律月額5,000円(特例給付)が支給されます。所得上限限度以上の場合は資格喪失(新規の認定請求は認定却下)となり、児童手当や特例給付は支給されません 扶養親族の数の数え方や計算方法は?扶養親族等の数とは、所得税法上の同一生計配偶者と扶養親族の合計です。
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毎年8月分の手当から、参照する所得の年度が切り替わります。
(2024年10月法改正により、切り替えの初月が毎年6月から毎年8月に変わります。)
・2023年6月分~2024年5月分手当:2023年度所得(2022年の1年間の所得)を参照
・2024年6月分~2025年7月分手当:2024年度所得(2023年の1年間の所得)を参照
・2025年8月分~2026年7月分手当:2025年度所得(2024年の1年間の所得)を参照
2024年10月法改正により、2024年12月より偶数月(2、4、6、8、10、12月)の10日(当日が土曜・日曜・祝日の場合は、その直前の平日)に、指定の受給者名義の口座に振込みます。
<参考:2024年度の振込日>
・2024年10月10日(6月分~9月分)
・2024年12月10日(10月分~11月分)
・2025年2月10日(12月分~1月分)
【ご注意】
※15日目が土日祝祭日、年末年始など閉庁日の場合、その翌日を15日目として扱います。
〔事由が発生した日の例〕
出生の場合は「児童の出生日」、市外転入の場合は「前住所地の転出予定日」です。
手続きに必要なものをご準備のうえ、以下のフォームから申請してください。 【手続きに必要なもの(新規申請時)】
e-KOBEへの登録・ログインが必要です。 |
手続きに必要な書類をご準備のうえ、以下のフォームから申請してください。 【手続きに必要なもの(変更申請時)】
e-KOBEへの登録・ログインが必要です。 |
【ご注意】
新規申請および額改定請求は、原則的に受理日の属する月の翌月分から支給開始または増額となります。
ただし月末に出生した場合や他市町村から転入した場合等は、出生日や前住所地の転出予定日等(事由発生日)の翌日から数えて【15日以内】に受理できれば、出生日や転出予定日の属する月の翌月分から支給が可能です。
手続きが遅れると手当を受給できない月が発生しますので、ご注意ください。
世帯全員で神戸市に転入した場合、または、神戸市にお住まいで第1子が出生した場合は、認定請求書、添付書類を、住所地の区役所または支所のこども福祉担当の児童手当担当者あてに郵送してください。養子縁組により養育を開始したなど、上記以外の場合で郵送手続をご希望であれば、事前に住所地の区役所・支所のこども福祉担当にお電話でご相談ください。 認定請求書(1)児童手当 認定請求書(白紙)(EXCEL:40KB)(2)児童手当 認定請求書(記入例:世帯全員で他都市から神戸市へ転入した場合)(PDF:204KB) (3)児童手当 認定請求書(記入例:第1子が出生した場合)(PDF:202KB) ※里帰り出産等で出生届を里帰り先で提出し、児童の住民票を神戸市に作成する場合、住民票の作成までに日数がかかる場合がありますが、出生後は住民票の作成完了を待たずに申請いただいて問題ありません。 添付書類
※通帳が存在しない口座の場合、キャッシュカードの表面のコピーで問題ありません。 ※児童の名義の口座には振込できません。
各種申立書等場合により、以下の申立書等の添付が必要になることがあります。世帯全員で神戸市に転入した場合、または、神戸市にお住まいで第1子が出生した場合以外の方は、住所地の区役所または支所のこども福祉担当にお問い合わせください。 (4)確認書:大学生年代の子を含めて3人以上養育している場合(白紙)(EXCEL:49KB) (5)確認書:大学生年代の子を含めて3人以上養育している場合(記入例)(PDF:139KB) (6)申立書:児童と別居になる場合(白紙)(WORD:27KB) ※大学生年代の子と別居している場合、(4)の確認書に記載し、提出してください。 (7)申立書:児童と別居になる場合(記入例)(PDF:508KB) (8)申立書:離婚調停中の場合(白紙)(WORD:24KB) (9)申立書:離婚調停中の場合(記載例)(PDF:199KB) (10)申立書:父母が存在しない場合(白紙)(WORD:28KB) (11)申立書:父母が存在しない場合(記入例)(PDF:100KB) (12)年金加入証明願(EXCEL:20KB) ※たとえば、
送付先・お問い合わせ先住所地の区役所・支所のこども福祉担当まで送付またはお問い合わせください。 |
額改定請求書(1)児童手当 額改定請求書(EXCEL:30KB) 添付書類添付書類は基本的にありません。 申立書場合により、以下の申立書等の添付が必要になることがあります。
等が考えられます。 送付先・お問い合わせ先住所地の区役所・支所のこども福祉担当まで送付またはお問い合わせください。 |
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お住まいの地域の区役所または支所のこども福祉担当窓口で手続きをしてください。(西区にお住まいの方は玉津支所(保健福祉サービス窓口)でも手続き可能です。) |
請求者と住民票上の世帯が同じでない方が、請求者の代理として児童手当を申請する場合は、「委任状」が必要です。 委任状は必要事項が記載されていれば、様式は問いません。 |
毎年6月分手当から参照する所得の年度が切り替わり、配偶者の所得額が受給者の所得額を上回った場合、新たに配偶者からの新規申請が必要です。
育児休暇等により一時的に所得が低くなり、その後仕事に復帰した等により、再度所得が高くなることが想定される場合は申し立てをすることで引き続き受給者として認定することが可能です。
現受給者または配偶者が公務員の場合、申請先が区役所でない場合があります。詳細は以下のとおりです。
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住民票が作成された方は、原則として日本人住民と同様の支給要件で児童手当を受給できます。該当される方は請求手続きを行ってください。
在留資格が短期滞在や3カ月以下の在留期間が決定された方など、住民票の作成対象とならない場合は支給対象となりません。
※住民票を置いたまま出国期間が1年以上になるなど、生活の本拠としての実質を備えていないと認められる場合は、支給要件に該当しません。
※届出を行わず支給要件に該当しない期間に児童手当を受給していたことが判明した場合は、手当を返金していただきます。必ず出国前にご相談ください。
法律により児童手当の支払を受ける前に、全部または一部を神戸市に寄附することができます。寄附は子育て支援の事業のために、活用させていただきます。
寄附をご希望される場合は、お住まいの区の区役所または支所のこども福祉担当までご連絡ください。
児童手当のよくある質問と回答をFAQページに掲載していますので、ご確認ください。
Q3.児童手当の所得上限限度額制度について教えてください(外部リンク)
Q4.法改正に伴う支給について教えてください下記お問い合わせフォームについて