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児童手当・児童扶養手当の振込先に公金受取口座の利用を希望できるようになりました

最終更新日:2024年11月12日

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公金受取口座登録とは

金融機関にお持ちの預貯金口座を、給付金等を受け取るための口座として国(デジタル庁)に任意で登録する制度です。
公金受取口座を利用している場合、マイナポータルに登録している口座を変更すれば、窓口に来庁することなく振込先の金融機関口座を変更できます。

公金受取口座の詳細や登録方法については、デジタル庁のホームページをご覧ください。
 

公金受取口座の利用について

  • 児童手当では、2024年12月分手当(2025年2月定例支払)から振込先に公金受取口座の利用を希望することが可能です。なお新規認定請求時(※)に利用を希望された方は2024年12月定例支払から対応しています。
(※電子申請:2024年8月1日以降受付分、区窓口:2024年9月1日以降受付分)
 
  • 児童扶養手当では、2024年11月分手当(2025年1月定例支払)から振込先に公金受取口座の利用を希望することが可能です。
手当を受給中の方で公金受取口座での支給を希望される場合は、お近くの区役所・支所の保健福祉課で届出が必要です。
 

公金受取口座の登録を変更する場合

児童手当・児童扶養手当の振込先として登録後、マイナポータル上で公金受取口座を変更すると、振込先が区役所への届け出をしなくても変更されます。ただし。以下の反映基準日にご注意ください。
 
  • 登録変更の反映基準日:支払月の前月10日
例)2025年1月支払に間に合わせたい場合
 2024年の12月10日までにマイナポータル上で変更が必要
 ※マイナポータル上での変更が基準日までに間に合わなかった場合は変更前の口座に手当が入金されます。

公金受取口座の登録を解除する場合

児童手当・児童扶養手当の振込先として登録後、公金受取口座の登録を解除する場合は手続きが必要です。お近くの区役所・支所の保健福祉課にご相談ください。
なお、公金受取口座の登録を解除したのち、届出がされない場合は解除前の口座に引き続き振り込みを行いますので、予めご了承ください。

 

お問い合わせ先

こども家庭局子育て支援課