勤務先と神戸市各区役所の児童手当窓口の両方で手続きが必要です!!
採用日や退職日(異動があった日)の翌日から15日以内に勤務先と児童手当窓口の両方で手続きをしてください。手続きが遅れた場合、児童手当を受給できない期間が発生したり、過払いとなった児童手当を返還していただく場合がございますので、ご注意ください。
※電子申請、郵送でも手続きは可能です。
採用・帰任等により公務員になる方(会社員等→公務員)
現在神戸市から児童手当を受け取っている場合、児童手当受給資格消滅の手続きが必要です。
勤務先での児童手当の認定は、各勤務先へご確認ください。
手続き方法
1.電子申請
手続きに必要なものをご準備のうえ、以下のフォームから申請してください。
【手続きに必要なもの(変更申請時)】
採用日・異動日等がわかる書類の写し(辞令等)
変更届の申請フォーム
※e-KOBEへの登録・ログインが必要です。
2.郵送申請
【提出にあたってのご注意】
- 記入は黒のボールペンを使用してください。消せるインクのボールペンや鉛筆等は無効です。
- 郵送費用は自己負担です。
- すべての申請・届出等は、区役所・支所に届いた日を受理日とします。
- 不着や遅延等の郵便事故について、神戸市は一切責任を負いません。特定記録郵便、簡易書留など、配達記録が残る方法での郵送をお勧めします。
手続きに必要なもの
記入例:異動届(公務員になったとき)(PDF:142KB)
3.窓口申請
住所地の区役所・支所のこども福祉担当窓口までお越しください。
退職・出向等により公務員でなくなる方(公務員→会社員等)
児童手当認定請求の手続きが必要です。
勤務先での児童手当資格消滅については、各勤務先へご確認ください。
手続き方法
1.電子申請
手続きに必要なものをご準備のうえ、以下のフォームから申請してください。
【手続きに必要なもの(新規申請時)】
- 請求者自身の顔写真つきの本人確認書類(マイナンバーカード、パスポート、運転免許証等)
- 請求者および配偶者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票)
- 請求者自身の健康保険証または年金加入証明書(3歳未満の児童を養育している場合のみ)
- 勤務先での児童手当の資格消滅日が分かる書類(退職または出向により公務員ではなくなった方のみ)
新規申請・額改定申請のフォーム
※e-KOBEへの登録・ログインが必要です。
2.郵送申請
【提出にあたってのご注意】
- 記入は黒のボールペンを使用してください。消せるインクのボールペンや鉛筆等は無効です。
- 郵送費用は自己負担です。
- すべての申請・届出等は、区役所・支所に届いた日を受理日とします。
- 不着や遅延等の郵便事故について、神戸市は一切責任を負いません。特定記録郵便、簡易書留など、配達記録が残る方法での郵送をお勧めします。
手続きに必要なもの
記入例:認定請求書(公務員でなくなるとき)(PDF:204KB)
- 退職日・異動日等がわかる書類の写し(辞令等)
- その他、認定請求に必要なものはこちらをご確認ください
3.窓口申請
住所地の区役所・支所のこども福祉担当窓口までお越しください。
辞令等の必要書類が揃っていない場合でもご相談ください
上記の「手続きに必要なもの」が揃っていない場合でも、手続きは可能ですので、各区役所児童手当窓口にご相談いただき、異動があった日の翌日から15日以内に手続きを行ってください。