- 現在、法改正に伴う申請を多くいただいています。そのため、e-KOBEで「審査中」の状態が続きご心配をおかけしていますが、順次審査を進めていますので、「手続き完了」のお知らせを今しばらくお待ちください。なお、申請に不備のある方については、差戻しのお知らせを行っておりますので、修正のうえ、再申請ください。
- 改正後の手当(10月分、11月分)の初回支給日は2024年12月10日です。2024年10月10日に支給される手当(6月~9月分)は、改正前の手当を支給します。【よくある質問と回答】
- 12月10日支給に関するお問い合わせについて、令和6年8月1日以降に「電子申請(e-KOBE)」で申請を行われた方は行政事務コールセンターへお問い合わせください。
※お問い合わせは大変込み合います。つながらない場合は、時間をおいて、再度お問い合わせください。
2024年10月に児童手当法が一部改正され、支給対象の高校生年代までの拡大や第3子以降の支給額が増額されるなど制度が拡充されました。
※出典:こども家庭庁こども未来戦略
支給対象者の拡大
改正前は中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)までが支給対象ですが、改正後は高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)に変わりました。
改正前
(2024年9月分手当まで) |
改正後
(2024年10月分手当から) |
中学生(15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限の撤廃
改正前は所得制限限度額や所得上限限度額がありますが、改正後は所得制限がなくなりました。
改正前
(2024年9月分手当まで) |
改正後
(2024年10月分手当から) |
所得制限限度額や所得上限限度額あり |
所得制限なし |
支払い月の変更
改正前は年3回の支給(2月・6月・10月に前月までの4か月分)ですが、改正後は年6回の支給(偶数月:2月・4月・6月・8月・10月・12月に前月までの2か月分を支給)となりました。
改正前
(2024年9月分手当まで) |
改正後
(2024年10月分手当から) |
年3回(2・6・10月)※各前月までの4か月分を支給 |
年6回(偶数月)※各前月までの2か月分を支給 |
3人目以降の支給額の増額
改正前は、3人目以降の支給額は1人につき月額15,000円ですが、改正後は1人につき月額30,000円となります。
また、第3子加算の対象となる子どもが、高校生年代から大学生年代まで拡大されました。
改正前
(2024年9月分手当まで) |
改正後
(2024年10月分手当から) |
3歳未満:15,000円
|
3歳未満の第1子、第2子:15,000円
3歳未満の第3子以降:30,000円 |
3歳から小学校修了までの第1子、第2子:10,000円
3歳から小学校修了までの第3子以降:15,000円
中学生:10,000円 |
3歳から高校生年代の第1子、第2子:10,000円
3歳から高校生年代の第3子以降:30,000円 |
所得制限額以上で所得上限額未満:5,000円
所得上限額以上:0円 |
所得制限なく支給 |
第3子加算の対象:高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで) |
第3子加算の対象:大学生年代(22歳到達後の最初の年度末まで) |
第3子加算の対象とは?
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22歳に達した日以降の最初の3月31日までの養育する子(児童養護施設等に入所中の児童を除く)のうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。
〔例〕
22歳・19歳・15歳 ⇒ 15歳の児童は第3子となり、月額30,000円
23歳・19歳・15歳 ⇒ 23歳の子は数えません。19歳の子が第1子、15歳の児童が第2子となり、月額10,000円
|
- 以下①~③のうち1つでも該当する場合は申請する必要があります。
①所得上限限度額以上のため、現在児童手当を受給していない方
②高校生年代の子を養育している方
③大学生年代の子を含めて3人以上の児童を養育している方
※高校生年代、大学生年代の子が市外に居住しており、別居している場合でも監護・養育をしていればその子の手当を受給することができます。
申請要否はこちらのフローチャートをご確認ください。(PDF:583KB)
- 現在、児童手当または児童手当(特例給付)を受給しており、中学生以下の児童のみを養育している方
- 2024年度現況届が神戸市から届き、高校生年代の児童を記載した方
2024年8月1日(木曜)から申請受付を開始しています。なお、改正に伴う初回支給日は12月10日(火曜)です。
【ご注意】
- 初回支給日に手当を受給するには10月31日(木曜)までの申請が必要です。11月以降に申請された方は審査完了後、2025年2月以降に10月分の手当から遡って支給します。
- 2025年4月以降に申請した場合は、申請があった翌月分からの支給となりますので、早めに申請してください。
以下の申請フォームから申請してください。
※電子申請が困難な場合は郵送でも受付をしますので、
ホームページから申請用紙をダウンロードのうえ送付先まで郵送してください。
- e-KOBEで申請された方には、審査が完了したときに「審査結果の通知について」のメールをお送りします。
決定のお知らせ
- e-KOBEで申請された方には「手続きが完了しました」のメールをお送りします。
- 郵送・窓口で申請された方には、「通知書」を発送します。
申請内容に不備があったとき
- e-KOBEで申請された方には「再申請のお願い」のメールをお送りします。
- 郵送・窓口で申請された方には、電話や郵送で案内します。
- 大学生年代の子を養育し、第3子以降の増額分を受給される方のうち、大学生年代の子が大学や専門学校に通っていない場合は、毎年現況届の提出が必要です。(対象者には神戸市から案内を送付します。)
- 公務員の場合は、勤務先で申請してください。
- 神戸市外に住民登録している場合、住民登録地の自治体で申請してください。
- 施設に入所している児童は施設からの申請が必要です。
児童手当の法改正に伴う支給のよくある質問と回答
法改正に関するよくある質問と回答
・神戸市行政事務コールセンター(8時45分~17時30分・平日のみ)
TEL:078-291-5952
FAX:078-381-6675
※下記のお問い合わせフォームからは、申請状況や支払状況など、個別のご質問は回答できませんので、上記コールセンターまでお問い合わせください。