最終更新日:2024年9月19日
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新規の認定請求や増額の請求以外の手続きについて、以下のような届出があります。
以下の届出のうち、(2)~(6)は、事前に住所地の区役所または支所のこども福祉担当にお電話でご相談のうえ、ご記入・ご提出いただきますようよろしくお願いいたします。
届出書の様式は区間異動の手続きを除き、共通の様式です。
異動届をダウンロードし、ご自身の申請に合った記入例を参考し、ご提出ください。
児童手当異動届(EXCEL:27KB)
※区間異動の届出書は様式が異なるため、こちらをご使用ください。
記入例:口座変更(ゆうちょ銀行以外)(PDF:167KB)
記入例:口座変更(ゆうちょ銀行)(PDF:167KB)
※児童手当を受給している方の名義(配偶者・児童等不可)の口座を指定してください。
※送付先が他の届出と異なります。
以下のような場合、資格消滅の届出をご提出ください。
受給者が神戸市外へ転出する場合
受給者が日本から出国する場合
※住民基本台帳法第24条の規定により出国する場合は、転出の届出をする必要があります。また、海外から帰国し、日本に居住するようになった場合は、同法第22条の規定により転入の届出をする必要があります。
住民票を置いたまま、生活の本拠としての実質を備えていないと認められる場合は、支給要件に該当しません。届出を行わず支給要件に該当しない期間に手当を受給していたことが判明した場合は、返金していただきます。必ず出国前にお住いの区の区役所または支所にご相談ください。
※児童が留学の理由で出国する場合は、別途手続きが必要です。
受給者が亡くなった場合
以下の未支払請求書を併せてご提出ください。
未支払請求書(EXCEL:21KB)
記入例:未支払請求書(PDF:507KB)
世帯全員が同じ住所地に異動する場合は、原則、提出不要です。
記入例:同じ区内で転居する場合(PDF:162KB)
※家族の一部(受給者を含む)が転居し、児童と別居になる場合は、以下の別居監護申立書を併せてご提出ください。
別居監護申立書(WORD:27KB)
記入例:別居監護申立書(PDF:508KB)
世帯全員が同じ住所地に異動する場合は、原則、提出不要です。
児童手当異動届(区間異動用)(EXCEL:32KB)※2枚組です。2枚とも記入してください。
記入例:別の区へ転居する場合(PDF:126KB)
※家族の一部(受給者を含む)が転居し、児童と別居になる場合は、以下の別居監護申立書を併せてご提出ください。
別居監護申立書(WORD:27KB)
記入例:別居監護申立書(PDF:508KB)
〒654-0143
神戸市須磨区菅の台4丁目3番1号
神戸市行政事務センター行(児童手当)
電話番号:078-291-5952(平日 午前8時45分~午後5時30分まで)
(センターからの発信時の通知番号は050-3085-6820です。)
口座変更以外はこちら