景観計画区域における行為の届出

最終更新日:2024年10月2日

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ご相談などで来庁される場合は、事前に担当者に電話やメールなどでご連絡ください。(メールでのご連絡は、ページ下部にあるお問い合わせフォームへのリンクをご利用ください。)
 

令和6年4月1日、景観関連手続きの窓口が変わります(PDF:829KB)

 該当する地域・地区を調べる

神戸市では、市全域を景観法に基づく景観計画区域に指定しており、「景観計画区域全域」と「重点地域・地区」に区分されます。(ただし、人と自然との共生ゾーンの指定等に関する条例に基づく「人と自然との共生ゾーン」を除きます。詳しくはこちらをご確認ください。)
建築物の建築等、工作物の建設等、木竹の伐採で、地域・地区ごとに定められた届出対象行為に該当するものは、あらかじめ届出が必要です。

景観計画区域図

 

 景観形成方針、景観形成基準

地域・地区ごとに景観形成方針・基準は下表のリンク先をご確認ください。
また、該当する基準によって、景観計画区域における行為の届出が必要な行為が異なります。

景観形成方針、景観形成基準 届出対象行為
重点地域・地区 都市景観形成地域 北野町山本通 (1)を確認
旧居留地
神戸駅・大倉山
須磨・舞子海岸
岡本駅南
都心ウォーターフロント
兵庫運河周辺 運河沿いエリアは(1)
運河沿いエリア以外は、(2)
沿道景観形成地区 税関線・三宮駅前 (1)を確認
南京町
眺望景観形成地域 ポーアイしおさい公園 都市景観形成地域
沿道景観形成地区
と重複する場合、
(1)を確認

都市景観形成地域
沿道景観形成地区
と重複しない場合、
(2)を確認
元町1丁目交差点
須磨海浜公園
ビーナステラス
景観計画区域全域(重点地域・地区にも適用されます)

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 届出対象行為

 (1)都市景観形成地域(※)、沿道景観形成地区

届出対象行為(1)

行為

規模

建築物の新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕・模様替・色彩の変更 ア 高さが5メートルを超えるもの
イ 床面積の合計が10平方メートルを超えるもの
  • 増築については、増築に係る部分が行為の欄に掲げる規模のもの又は増築後に行為の欄に掲げる規模となるものに限る。
  • 修繕等については、修繕等に係る面積が当該立面の面積の過半にわたるもの又は10平方メートルを超えるものに限る。
準用工作物の新設、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕・模様替・色彩の変更 すべて
(※)兵庫運河周辺都市景観形成地域のうち、「運河沿いエリア」に該当しない場合、(2)の届出対象行為が適用されます。
 

都市景観形成地域のうち、北野町山本通と岡本駅南では、以下の行為も届出対象です

届出対象行為(1)(木竹の伐採)
行為

 

規模

木竹の伐採 樹高10メートル以上又は地上1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1メートルを超えるもの

 (2)(1)以外の区域

届出対象行為(2)

行為

区域の区分

規模

建築物の新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕・模様替・色彩の変更 市街化区域 商業地域 ア 高さが31メートルを超えるもの
イ 建築面積が2,000平方メートルを超えるもの
  • 増築については、増築に係る部分が行為の欄に掲げる規模のもの又は増築後に行為の欄に掲げる規模となるものに限る。
  • 修繕等については、修繕等に係る面積が当該立面の面積の過半にわたるものに限る。
その他 ア 高さが20メートルを超えるもの
イ 建築面積が2,000平方メートルを超えるもの
市街化調整区域 ア 高さが15メートルを超えるもの
イ 建築面積が1,000平方メートルを超えるもの
準用工作物の新設、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕・模様替・色彩の変更 市街化区域 商業地域 ア 高さが31メートルを超えるもの
イ 築造面積が2,000平方メートルを超えるもの
その他 ア 高さが20メートルを超えるもの
イ 築造面積が2,000平方メートルを超えるもの
市街化調整区域 ア 高さが15メートルを超えるもの
イ 築造面積が1,000平方メートルを超えるもの
  • 規模について、アまたはイに該当する場合を指します。片方だけに該当する場合も届出が必要です。
  • 準用工作物とは、建築基準法第88条第1項及び第2項の規定の適用を受ける工作物をいいます。
  • 建築物の高さ、床面積、建築面積、工作物の築造面積は、建築基準法施行令第2条に規定するものをいいます。
  • 工作物の高さは、工作物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さをいいます。

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 届出の手続き

届出は、着手予定日の30日前までに行ってください。

景観法の規定では、神戸市が届出を受理した日から30日を経過した後でなければ、届出に係る行為(根切り工事などは除かれます。)に着手できません。

届出は、電子申請で行ってください。

e-KOBE 神戸市電子申請システム(e-KOBE)から申請してください。
 左のロゴをクリックすると、申請のページが表示されます。
 

届出には、下記の図書が必要です。

届出に必要な図書
行為
図書の種類
備考
建築物・工作物の新築(新設)、増築、改築、移転、修繕等 付近見取図 敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示したもの
状況写真 当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真
配置図 当該敷地内における建築物又は工作物の位置を表示したもの
立面図 建築物又は工作物の彩色を施したもの
※使用色彩のマンセル値を記入してください。詳しくはよくあるご質問をご確認ください。
各階の平面図 建築物の新築、増築、改築の場合のみ
外構図 当該敷地内の外部構成を表示したもの 新築(新設)、増築、改築の場合のみ
完成予想図 当該敷地の周辺の状況を含む、彩色を施したもの
木竹の伐採 区域図 行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示したもの
状況写真 当該区域及び当該区域の周辺の状況を示すもの
施行図 伐採する木竹、移植する木竹及び新たに植栽する木竹の位置、種類及び大きさを表示したもの
すべての行為 景観形成基準チェックリスト 景観形成基準に適合していることをチェックするためのものです。各地域・地区のページからダウンロードできます。

届出を受理し、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、その旨を通知します。

電子申請をおこなっていただいた神戸市電子申請システム(e-KOBE)のマイページで通知します。
通知があった場合は、届出受理後30日を経過しない場合でも行為に着手することができます。
良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがある場合は、条例又は法に基づき、助言、指導、勧告等を行うことがあります。

届出内容に変更が生じた場合は、速やかにご連絡ください。

変更内容によっては、変更の届出が必要となる場合があります。
変更の届出も、神戸市が届出を受理した日から30日を経過した後でなければ、届出に係る行為(根切り工事などは除かれます。)に着手できません。

R4.3.31までに届出をされた行為の内容の変更についてはこちらをご確認ください。

行為の完了等の通知は不要です。

行為を完了、中止した場合の通知は特に必要ありません。
届出と異なる行為をした場合は、景観法に基づき、無届又は虚偽の届出として罰せられる場合があります。

R4.3.31までに届出した行為の完了・中止についてはこちらをご確認ください。

 景観形成基準チェックリスト

各地区のチェックリストはこちらからダウンロードできます

各地区のチェックリスト
都市
景観
形成
地域
北野町山本通 チェックリスト(PDF:303KB) チェックリスト(WORD:32KB)
旧居留地 チェックリスト(PDF:300KB) チェックリスト(WORD:32KB)
神戸駅・大倉山 チェックリスト(PDF:329KB) チェックリスト(WORD:35KB)
須磨・舞子海岸 チェックリスト(PDF:457KB) チェックリスト(WORD:98KB)
岡本駅南 チェックリスト(PDF:737KB) チェックリスト(WORD:62KB)
都心ウォーターフロント ハーバーランドゾーン チェックリスト(PDF:332KB) チェックリスト(WORD:35KB)
波止場町・
メリケンパークゾーン
チェックリスト(PDF:405KB) チェックリスト(WORD:32KB)
新港突堤西ゾーン チェックリスト(PDF:405KB) チェックリスト(WORD:32KB)
震災復興記念公園周辺ゾーン チェックリスト(PDF:404KB) チェックリスト(WORD:32KB)
HAT神戸ゾーン チェックリスト(PDF:406KB) チェックリスト(WORD:33KB)
ポートアイランド西ゾーン チェックリスト(PDF:405KB) チェックリスト(WORD:32KB)
兵庫運河周辺 運河沿いエリア チェックリスト(PDF:412KB) チェックリスト(WORD:34KB)
運河沿いエリア以外の区域 チェックリスト(PDF:404KB) チェックリスト(WORD:33KB)
沿道
景観
形成
地区
税関線・三宮駅前 チェックリスト(PDF:343KB) チェックリスト(WORD:39KB)
南京町 チェックリスト(PDF:321KB) チェックリスト(WORD:35KB)
上記のいずれにも該当しない場合
 
  • 都市景観形成地域又は沿道景観形成地区に該当する場合は、都市景観形成地域又は沿道景観形成地区のチェックリストのみを添付してください。
  • 都市景観形成地域又は沿道景観形成地区に該当せず、眺望景観形成地域に該当する場合、こちらのチェックリストをご利用ください。
チェックリスト(PDF:341KB) チェックリスト(WORD:37KB)
 チェックリストの記入例(PDF:871KB)
チェックリストの記入や、届出の添付図書作成の際に、参考資料としてご活用ください。

 景観デザイン協議(届出を行う前の協議)

特に景観に大きな影響を与える下記の行為(景観影響建築行為)については、届出を行う前に協議が必要です。
詳しくは、景観デザイン協議のページをご確認ください。
 

景観影響建築行為について

下記の表の「対象行為(景観影響建築行為)」に該当する建築物の、新築・増築・改築を行う場合、景観デザイン協議制度の対象となります。
ただし、増築の場合は、当該対象行為の規模を超える部分の増築計画に限ります。

 
景観影響建築行為
区域 対象行為(景観影響建築行為)
都市景観形成地域 北野町山本通 4階以上の部分を有する建築物
旧居留地 高さが20mを越える建築物
神戸駅・大倉山
須磨・舞子海岸
岡本駅南
都心ウォーターフロント
兵庫運河周辺 運河沿いエリア
運河沿いエリア以外の区域 高さが45mを越える建築物
沿道景観形成地区 税関線・三宮駅前 高さが20mを越える建築物
南京町
景観形成市民協定の区域
※詳細はこちら
トアロード地区 商業地域:
高さが31mを越える建築物

その他の区域:
高さが20mを越える建築物
新長田北地区東部
栄町通
魚崎郷地区
新長田駅北・西
三宮中央通り
神戸元町商店街
有馬地区
ハーバーロード
上記のいずれにも該当しない区域 高さが45mを越える建築物

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 よくあるご質問

情報マップで詳細情報に景観に関する項目が表示されない場合、景観の基準はないのか。

景観計画区域全域の基準が適用されます。(ただし、「人と自然との共生ゾーン」は除く。)景観計画区域全域にかかる基準はこちらからご確認ください。
(参考)
神戸市では、市全域を景観法に基づく景観計画区域に指定しています。市全域にかかる基準であるため、神戸市情報マップ上では、「全域に該当している」旨の通知はありません。そのため、景観計画区域の情報が表示されない場合は、全域の基準が該当するエリアとなります。
ただし、人と自然との共生ゾーンの指定等に関する条例第7条に基づき指定された「人と自然との共生ゾーン」については、景観計画の区域から除外されます。「人と自然との共生ゾーン」は、市街化調整区域内の一部地域が該当します。

眺望景観形成地域における届出対象行為について

眺望景観形成地域に該当する場合、その他に「都市景観形成地域」「沿道景観形成地区」にも該当しているか否かによって、届出対象行為が異なります。
該当する場合は、本ページ内届出対象行為の(1)
該当しない場合は、本ページ内届出対象行為の(2)
それぞれご確認ください。
「都市景観形成地域」「沿道景観形成地域」に該当しているかは、本ページ上部にある神戸市情報マップからご確認ください。

既存建物と同色での外壁塗装工事を計画している。使用する色彩や素材等に変更は無いが、届出は必要か。

届出対象行為に該当する場合、既存建物と同色での外壁塗装であっても届出が必要です。また、同素材のタイルの貼り替え等でも届出が必要です。
軽微な変更などで、届出が必要か判断できない場合、お問い合わせフォームなどをご利用ください。

色彩の基準について、届出の添付図書にどのように記入すれば良いか。

色彩の基準については、着色立面図内に凡例図として記入いただくようお願いしています。使用する色彩をマンセル値で記入し、マンセル値が不明な箇所については、近似値を記入してください。また、基準外の色彩を使用する場合、基準外色彩の使用面積を示す計算式等も立面図に記入してください。景観計画により、地区ごとに使用可能な割合が決まっています。
なお、添付図書やチェックリストを作成する際の参考資料として、チェックリストの記入例を公開しています。あわせてご確認ください。

携帯電話の基地局・アンテナを設置する場合、届出は必要か。

携帯電話の基地局・アンテナなど、工作物を設置される場合、まずはその工作物が建築確認申請を要する「準用工作物」に該当するかをお調べください。(指定確認検査機関や建築住宅局建築安全課へお問合せください。)
準用工作物に該当しない場合、届出は不要です。
準用工作物に該当する場合で、届出対象行為にも該当する場合、届出が必要です。なお、建築物の屋上に設置する場合は、建築物の高さ等は除いた工作物自体の高さ・築造面積が届出対象行為に該当するかによって届出要否を判断します。

景観計画区域における行為の届出の審査には、どのくらい時間がかかるか。

届出の審査には、通常7日~10日程度かかります。ただし、届出書類に不備がある場合や、年末年始や年度をまたぐ時期は、通常より長く確認に時間を要します。届出書類や申請内容に不備が無いか、ご確認ください。

2022年(令和4年)3月31日までに届出をした行為の変更・中止・完了について

2022年3月31日までに届出をした行為の内容を変更する場合、または中止・完了した場合は、それぞれ届出が必要となります。詳しくはこちらのページをご確認ください。

問い合わせの手順

  1. 計画地に係る基準を、本ページ上部「該当する地域・地区を調べる」からお調べください。基準の内容は、それぞれのページからご確認いただけます。基準に関するご質問等は、お問い合わせフォームをご利用ください。
  2. お問い合わせフォームをご利用の際には、次の記入例を参考に記載してください。

記入例
件名:景観届出について(○○区○○町〇丁目)
①計画地の住所
②計画地に係る景観基準・用途地域
③行為の概要(※建築物・工作物の場合、建築面積・築造面積および高さをご記入ください。)
④相談の内容
添付ファイル:行為の概要等が分かる図面がある場合、添付してください。


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お問い合わせ先

都市局まち再生推進課 

電話 078-595-6725,6726