ホーム > 市政情報 > 計画 > 都市局の計画 事業等 > 神戸らしい都市景観をめざして(景観関連情報トップページ) > 景観計画区域における行為の届出
最終更新日:2024年10月2日
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ご相談などで来庁される場合は、事前に担当者に電話やメールなどでご連絡ください。(メールでのご連絡は、ページ下部にあるお問い合わせフォームへのリンクをご利用ください。) |
該当する地域・地区を調べる神戸市では、市全域を景観法に基づく景観計画区域に指定しており、「景観計画区域全域」と「重点地域・地区」に区分されます。(ただし、人と自然との共生ゾーンの指定等に関する条例に基づく「人と自然との共生ゾーン」を除きます。詳しくはこちらをご確認ください。)建築物の建築等、工作物の建設等、木竹の伐採で、地域・地区ごとに定められた届出対象行為に該当するものは、あらかじめ届出が必要です。 |
地域・地区ごとに景観形成方針・基準は下表のリンク先をご確認ください。
また、該当する基準によって、景観計画区域における行為の届出が必要な行為が異なります。
景観形成方針、景観形成基準 | 届出対象行為 | ||
重点地域・地区 | 都市景観形成地域 | 北野町山本通 | (1)を確認 |
旧居留地 | |||
神戸駅・大倉山 | |||
須磨・舞子海岸 | |||
岡本駅南 | |||
都心ウォーターフロント | |||
兵庫運河周辺 | 運河沿いエリアは(1) 運河沿いエリア以外は、(2) |
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沿道景観形成地区 | 税関線・三宮駅前 | (1)を確認 | |
南京町 | |||
眺望景観形成地域 | ポーアイしおさい公園 | 都市景観形成地域 沿道景観形成地区 と重複する場合、 (1)を確認 都市景観形成地域 沿道景観形成地区 と重複しない場合、 (2)を確認 |
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元町1丁目交差点 | |||
須磨海浜公園 | |||
ビーナステラス | |||
景観計画区域全域(重点地域・地区にも適用されます) |
行為 |
規模 |
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建築物の新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕・模様替・色彩の変更 | ア 高さが5メートルを超えるもの イ 床面積の合計が10平方メートルを超えるもの |
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準用工作物の新設、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕・模様替・色彩の変更 | すべて |
都市景観形成地域のうち、北野町山本通と岡本駅南では、以下の行為も届出対象です
行為
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規模 |
木竹の伐採 | 樹高10メートル以上又は地上1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1メートルを超えるもの |
行為 |
区域の区分 |
規模 |
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建築物の新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕・模様替・色彩の変更 | 市街化区域 | 商業地域 | ア 高さが31メートルを超えるもの イ 建築面積が2,000平方メートルを超えるもの |
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その他 | ア 高さが20メートルを超えるもの イ 建築面積が2,000平方メートルを超えるもの |
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市街化調整区域 | ア 高さが15メートルを超えるもの イ 建築面積が1,000平方メートルを超えるもの |
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準用工作物の新設、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕・模様替・色彩の変更 | 市街化区域 | 商業地域 | ア 高さが31メートルを超えるもの イ 築造面積が2,000平方メートルを超えるもの |
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その他 | ア 高さが20メートルを超えるもの イ 築造面積が2,000平方メートルを超えるもの |
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市街化調整区域 | ア 高さが15メートルを超えるもの イ 築造面積が1,000平方メートルを超えるもの |
行為
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図書の種類
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備考
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建築物・工作物の新築(新設)、増築、改築、移転、修繕等 | 付近見取図 | 敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示したもの | |
状況写真 | 当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真 | ||
配置図 | 当該敷地内における建築物又は工作物の位置を表示したもの | ||
立面図 | 建築物又は工作物の彩色を施したもの ※使用色彩のマンセル値を記入してください。詳しくはよくあるご質問をご確認ください。 |
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各階の平面図 | 建築物の新築、増築、改築の場合のみ | ||
外構図 | 当該敷地内の外部構成を表示したもの | 新築(新設)、増築、改築の場合のみ | |
完成予想図 | 当該敷地の周辺の状況を含む、彩色を施したもの | ||
木竹の伐採 | 区域図 | 行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示したもの | |
状況写真 | 当該区域及び当該区域の周辺の状況を示すもの | ||
施行図 | 伐採する木竹、移植する木竹及び新たに植栽する木竹の位置、種類及び大きさを表示したもの | ||
すべての行為 | 景観形成基準チェックリスト | 景観形成基準に適合していることをチェックするためのものです。各地域・地区のページからダウンロードできます。 |
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下記の表の「対象行為(景観影響建築行為)」に該当する建築物の、新築・増築・改築を行う場合、景観デザイン協議制度の対象となります。 ただし、増築の場合は、当該対象行為の規模を超える部分の増築計画に限ります。
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景観計画区域全域の基準が適用されます。(ただし、「人と自然との共生ゾーン」は除く。)景観計画区域全域にかかる基準はこちらからご確認ください。 |
眺望景観形成地域に該当する場合、その他に「都市景観形成地域」「沿道景観形成地区」にも該当しているか否かによって、届出対象行為が異なります。 |
届出対象行為に該当する場合、既存建物と同色での外壁塗装であっても届出が必要です。また、同素材のタイルの貼り替え等でも届出が必要です。 |
色彩の基準については、着色立面図内に凡例図として記入いただくようお願いしています。使用する色彩をマンセル値で記入し、マンセル値が不明な箇所については、近似値を記入してください。また、基準外の色彩を使用する場合、基準外色彩の使用面積を示す計算式等も立面図に記入してください。景観計画により、地区ごとに使用可能な割合が決まっています。 |
携帯電話の基地局・アンテナなど、工作物を設置される場合、まずはその工作物が建築確認申請を要する「準用工作物」に該当するかをお調べください。(指定確認検査機関や建築住宅局建築安全課へお問合せください。) |
届出の審査には、通常7日~10日程度かかります。ただし、届出書類に不備がある場合や、年末年始や年度をまたぐ時期は、通常より長く確認に時間を要します。届出書類や申請内容に不備が無いか、ご確認ください。 |
2022年3月31日までに届出をした行為の内容を変更する場合、または中止・完了した場合は、それぞれ届出が必要となります。詳しくはこちらのページをご確認ください。 |
記入例 |