東灘区から中央区に広がる神戸市の東部山麓住宅地は、明治後期から長い歴史のなかで、風格のある住宅地景観を形成してきました。上質な住宅や外構のしつらえの集積は現在に受け継がれ、神戸を代表する住宅地としてのステータスを維持しています。
しかし、近年では相続などをきっかけに土地や建物が処分され、良好なまちなみが失われてしまうケースも増えています。
そこで、建築などを行う際に配慮いただきたい事項をガイドラインにまとめました。
共有財産であるまちなみの美しさを次の世代に引き継いでいくため、当ガイドラインの趣旨を踏まえて計画いただくようお願いします。
『残したいまち 守りたい風景』-東部山麓住宅地景観ガイドライン-
当ガイドラインは法令等に定めのあるものではありません。ガイドラインに基づく神戸市への届出等は不要です。景観法に基づく手続きは、以下をご確認ください。
景観法に基づく手続き
神戸市では、市域全域を景観法に基づく景観計画区域に指定しています。(市街化調整区域の内、「人と自然との共生ゾーンを除く。)
景観計画区域内で、建築行為や屋外広告物の掲出等を行う場合、届出等の手続きが必要になる場合があります。詳しくは、下記のリンクからご確認ください。