景観デザイン協議の概要
神戸らしい都市景観をまもり、そだて、つくるため、景観に与える影響が特に大きい建築行為(景観影響建築行為)について、計画の早い時期から良好な景観の形成に関する協議を行い、市民に広く情報提供する制度を2013年4月から開始しています。
- 法令の規定に基づく景観届出等の手続きに先立ち、(1)計画段階、(2)設計段階の2段階で、神戸市と良好な景観の形成に関する協議(以下、景観デザイン協議という。)を行います。
- 景観デザイン協議では、神戸市都市景観審議会に設置した専門家による部会(景観アドバイザー専門部会)で意見交換を実施します。神戸市は、その結果を踏まえて意見を通知しますので、計画への反映を検討してください。
- 協議の透明性を確保するため、(2)設計段階の協議では図面等が公開され、景観アドバイザー専門部会は公開の場で開催されるとともに、協議経過の公表など、市民への情報提供が行われます。また地域の意見を反映するため、計画地周辺住民、団体への計画説明が必要な場合があります。
- 詳しくは、「景観デザイン協議制度の手引き(PDF:1,492KB)」をご参照ください
景観影響建築行為とは
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下記の表の「対象行為(景観影響建築行為)」に該当する建築物の、新築・増築・改築を行う場合、景観デザイン協議制度の対象となります。
ただし、増築の場合は、当該対象行為の規模を越える部分の増築計画に限ります。
区域 |
対象行為(景観影響建築行為) |
都市景観形成地域 |
北野町山本通 |
4階以上の部分を有する建築物 |
旧居留地 |
高さが20mを越える建築物 |
神戸駅・大倉山 |
須磨・舞子海岸 |
岡本駅南 |
都心ウォーターフロント |
兵庫運河周辺 |
運河沿いエリア |
運河沿いエリア以外の区域 |
高さが45mを越える建築物 |
沿道景観形成地区 |
税関線・三宮駅前 |
高さが20mを越える建築物 |
南京町 |
景観形成市民協定の区域
※詳細はこちら |
トアロード地区 |
商業地域:
高さが31mを越える建築物
その他の区域:
高さが20mを越える建築物 |
新長田北地区東部 |
栄町通 |
魚崎郷地区 |
新長田駅北・西 |
三宮中央通り |
神戸元町商店街 |
有馬地区 |
ハーバーロード |
上記のいずれにも該当しない区域 |
高さが45mを越える建築物 |
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景観アドバイザー専門部会
景観アドバイザー専門部会は、原則として月1回定期開催します。協議の申出が多数となる場合は、通常の専門部会と別途、臨時の専門部会を開催する場合があります。このため、開催予定日の1か月以上前までに、市の担当者との事前相談をお願いします。
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図書の縦覧および住民説明会開催のお知らせ
現在、縦覧を行っている案件はありません。
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景観デザイン協議に関する条例・要綱
神戸市都市景観条例第17条第1項、第22条第1項に景観デザイン協議を規定
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景観デザイン協議結果のお知らせ
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