最終更新日:2024年12月5日
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現地に道の形態があるが道路種別が示されていないものは「未判定路線」であり、道路の種別は不明です。建築安全課の4番窓口で判定依頼ができます。道路判定
1項4号道路は、2年以内に整備される予定の道路です。
1項5号道路の一部には申請通りに築造されていない路線があります。
建築基準法の道路が廃止された場合は、「建築基準法の道路でない」として表記しています。
通路形態があり、道路判定の結果「建築基準法の道路でない」となったが、その後敷地の一部になった等が考えられます。
計画敷地が建築基準法の道路に接道しているか確認してください。建築基準法の道路の調べ方(インターネット)
計画敷地が建築基準法の道路に接道していない敷地で建築する場合は、確認申請の前に許可が必要です。接道許可
建築基準法、都市計画法、消防法など関係法令に適合する計画とする必要があります。都市計画情報(用途地域など)検索
市街化調整区域では建築が制限されているので、担当課に確認ください。市街化調整区域での開発(建築)手続
道路の種別、水路の管理者や幅によって扱いが異なります。(神戸市主事取扱要領 3.集団規定iii-02)神戸市建築主事取扱要領
道路から敷地への出入り口が必要です。(神戸市確認審査基準Ⅲ-1)神戸市確認審査基準
道路法の認定路線であっても、路線単位で路面の幅(側溝含む)が4メートル未満の場合は、1項1号道路に該当しません。
1項4号の指定がある路線、道路法の区域の外に1項5号道路の指定区域や2項道路の後退部分がある路線も1項1号道路と表記していません。
1項3号道路は、元の私道が全て道路法の道路になっているか確認できないため、1項1号道路と表記していません。
移管手続き未了等で市有地になっていない場合でも、実態的に公道と同様の管理がされている場合など例外的に1項1号道路として扱う路線があります。
現況幅員は、現地を測定してください。
開発道路の場合は、都市計画課で開発登録簿(土地利用計画図)が閲覧できます。開発登録簿
その他は、建築安全課4番窓口で事業担当課を確認し、各担当課に確認ください。
開発の検査済証の交付日から1項2号道路と扱っています。
「帰属道路」は、道路法の道路として認定され、供用開始の公告があった日から1項1号道路となります。
「承認道路」は通常1項2号道路のままです。
帰属道路・承認道路の別は、開発登録簿(土地利用計画図)を確認ください。開発登録簿
現況幅員は、現地を測定してください。
基準時(注)に道路であった区域になります。
建築安全課4番窓口で事業担当課を確認し、各担当課に確認ください。
隅切り寸法が図示されていない場合、
昭和45年12月31日以前の指定は、斜辺が2メートル
昭和46年1月1日以後の指定は、等辺が2メートル
位置指定道路の復元が必要になりますので、確認申請の前に復元協議をしてください。位置指定道路復元協議
古い位置指定道路には築造されていないものもあります。道路の廃止手続きが必要な場合がありますので、窓口で相談ください。私道の廃止
(河川、鉄道敷から4メートルとなる場合があります。)
(注)基準時は、以下の地域を除き、1950(昭和25)年11月23日(建築基準法施行日)情報マップで、中心確定番号があるか確認ください。神戸市情報マップ「建築基準法指定道路情報」
中心確定路線は、確定図が建築安全課4番窓口で閲覧できます。指定図の閲覧
中心確定がない場合は、現地の2項道路後退プレート等および周辺も含めた建築計画概要書などから、設計者が判断してください。
神戸市で一方後退となるのは、河川および鉄道敷のみです。がけ沿いでも中心後退してください。2項道路拡幅整備
基準時(注)以前から存在するなど一定の条件を満たす擁壁は後退不要となる場合がありますので、建築安全課4番窓口で相談ください。
(注)基準時は、以下の地域を除き、1950(昭和25)年11月23日(建築基準法施行日)後退部分は、ぬかるまない程度(砂利舗装以上)の仕上げをお願いしています。
後退線は、縁石、仕上げの切り替え、目地などで線状に明示して、両端と主な屈曲点に支給した2項道路後退プレートを設置してください。
2項道路拡幅整備
道路より敷地が低い場合は、後退部分を道路面までのかさ上げを求めていません。2項道路拡幅整備
後退部分には、既存も含め塀の設置はできません。
道路より敷地が低く安全上必要な場合は、塀とならない転落防止柵(縦格子など)を設置できる場合がありますので、建築安全課4番窓口で相談ください。
また、設置箇所の土地所有者・管理者とも協議してください。
2項道路拡幅整備
新たに隅切りを整備する必要はありません。既にある隅切りは残してください。
道路側溝の移設までは求めていません。排水、通行の安全に留意してください。
公道沿いの場合は、建設局道路管理課と協議してください。(神戸市総合コールセンター 078-333-3330)
再交付はできません。後退線を縁石、仕上げの切り替え、目地などで線状に明示してください。2項道路拡幅整備
基準時(注)の道路の中心から指定された水平距離の線が道路境界線です。指定図の閲覧
(注)基準時は、以下の地域を除き、1950(昭和25)年11月23日(建築基準法施行日)指定図で、該当箇所の水平距離を確認ください。指定図の閲覧
指定した水平距離の倍が道路幅員となります。
道路斜線や容積率の上限の計算方法などは、指定確認検査機関や建築主事に確認ください。
道路ではないので、幅4メートル未満でも後退の必要はありません。
「建築基準法の道路でない」通路沿いの敷地で43条2項2号の許可を受ける場合には、許可基準で後退を求める場合があります。接道許可
また、周辺の43条2項2号の許可のときに、通路の維持や通行同意をされている場合があります。
建築基準法の道路でなくても、民法の通行権などが発生する場合があります。
一定の条件を満たしたうえで手続きが必要です。建築安全課4番窓口で相談ください。私道の廃止
一定の条件に合えば建築基準法の道路にする方法があります。
幅員4メートル未満の認定道路を4メートル以上の道路法の道路(1項1号道路)にする。
建設局道路管理課と協議ください。(神戸市総合コールセンター 078-333-3330)
開発許可で道路(1項2号道路)をつくる。
都市局都市計画課と協議ください。(神戸市総合コールセンター 078-333-3330)
位置指定道路(1項5号道路)に指定する。
建築安全課4番窓口で相談ください。道路位置指定申請
掘削許可を求めている機関に、誰の許可が必要かを確認ください。
建築安全課では、2項道路や位置指定道路の所有者が分かりませんので、法務局などで確認してください。
神戸市所有の私道の場合は、行財政局資産活用課で担当部署が調べられます。(神戸市総合コールセンター 078-333-3330)
基本的に、路面の幅(路面の排水のための側溝を含む)となります。
条文によって、幅員の取り方が変わる場合があります。指定確認検査機関や建築主事に確認ください。
建築安全課では、2項道路や位置指定道路の所有者が分かりませんので、法務局などで確認してください。
神戸市所有の場合は、行財政局資産活用課で担当部署が調べられます。(神戸市総合コールセンター 078-333-3330)
神戸市には、「特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域」はありません。