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市街化調整区域での開発(建築)行為

最終更新日:2024年2月22日

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市街化調整区域では、開発行為(建築目的の土地の区画形質の変更)や建築行為が制限されていますが、立地基準などに適合するほか、市街化区域と同様の技術基準に適合する場合に限り、特例的に容認すべきものとして許可を行っています。

市街化調整区域における規制

市街化調整区域では、建築できる建築物が限られています。まずは、「建築できる建築物(立地基準)」で建築可能な建築物をご確認ください。

都市計画法違反にご注意

市街化調整区域では建築物の建築や用途の変更などが制限され、原則として都市計画法に基づく手続きが必要です。手続きをせずに建築すると都市計画法違反になる場合があります。
建築物(建築)・用途変更とは

相談窓口

事前に予約をお願いします。以下の時間を目安に事前に電話予約のうえ、ご来庁ください。
予約が無くご来庁された場合、お待ちいただくことや、担当職員が不在のため対応できないことがあります。

相談にあたって

  • ご相談の際は以下の書類を事前に用意してください
    • 位置図、土地・建物登記事項証明書、建築計画概要書など
  • 市街化調整区域での建築の可否は、過去の経緯などの資料を提出いただき、調査したうえで判断する必要があるため、その場ではお答えが出来ません。具体的な場所や建築物の用途が未定の段階では、一般的なお答えしか出来ないこともありますので予めご了承ください。

窓口時間

平日
午前:9時00分~12時00分
午後:13時00分~17時00分

お問い合わせ先

〒651-0083
神戸市中央区浜辺通2丁目1番30号
三宮国際ビル6階
電話番号 078₋984₋0385

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お問い合わせ先

都市局都市計画課