2項道路に接する敷地で建築行為・敷地の造成に伴う擁璧工事などを行う場合は、「2項道路拡幅整備届出書」の提出をお願いします。
※既に拡幅整備済みで、現況道路幅員が4メートルを超える2項道路は提出不要。(幅員が4.00メートルの場合は提出ください。後退プレートの支給はありません。)
※届出内容によっては補正をお願いすることがありますので、できるだけ確認申請の前に提出してください。
※提出は1部ですが、副本(控え)が必要な場合は2部提出してください。
提出方法
窓口で提出
建築安全課4番窓口に提出してください。
その場で確認・受付し、2項道路後退プレートを支給します。
郵送で提出
届出書に2項道路後退プレートの返送用レターパックを同封してください。
送付先
〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル5階
神戸市建築住宅局建築指導部建築安全課整備係
届出書様式
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- 確認検査機関等の完了検査までに、後退部分を整備し、支給した「2項道路後退プレート」を設置してください。
- 道路後退線は、縁石、目地切、仕上げ等で線状に明示してください。
- 後退部分は最低でもぬかるまない舗装(砂利敷など)としてください。
- 完了検査時に確認検査機関等検査員が現地で後退確認をします。
- 完了検査時に「2項道路後退プレート」が正しく設置されていなかった場合は、建築安全課まで写真報告をお願いします。
※寸法が分かるよう、スケールをあてた写真で報告してください。
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- 基準時の道路中心線から2メートル後退
- 対側が川、線路敷の場合は一方後退4メートル(がけ地の一方後退扱いはなし)
- 基準時の道路中心線は、現況、敷地及び周辺の建築計画概要書などから設計者で判断してください。(中心線確定路線を除く)
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- 神戸市情報マップ(建築基準法指定道路情報)で、[中心確定]の表記のある2項道路は、中心線確定路線です。
- 沿道の権利者の合意により2項道路の中心線を確定したもので、建築安全課4番窓口で中心線確定図の閲覧ができます。
- 道路中心線に、2項道路中心線鋲等が設置されています。
(2項道路中心線鋲)
(3項道路中心線鋲)
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- 2項道路の後退部分には、建築物(付属する門・塀を含む)や敷地を支える擁壁は設置できません。
- 既存の建築物、門・塀、擁壁についても同様です。
※基準時(注)以前から存在するなど一定の条件を満たす擁壁は後退不要となる場合がありますので、建築安全課4番窓口で相談ください。
(注)基準時は、以下の地域を除き、1950(昭和25)年11月23日(建築基準法施行日)
北区道場町、八多町、大沢町 1951(昭和26)年7月1日(都市計画区域編入日)
北区長尾町 1956(昭和31)年11月10日(都市計画区域編入日)
北区淡河町 1958(昭和33)年6月16日(都市計画区域編入日)
※参考条文
建築基準法44条(PDF:58KB)
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