店舗販売業

最終更新日:2024年12月4日

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登録販売者の販売従事登録申請に係る雇用(使用)関係証明の様式は右記を使用してください。その他の様式の使用による記載不備が多く見られます。 雇用(使用)関係証明書
(PDF:75KB)
(WORD:16KB)      


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店舗内の掲示例

keiji

審査基準及び指導基準

神戸市薬局等許可審査基準及び指導基準(PDF:2,376KB)

申請・届出の提出窓口

神戸市保健所医務薬務課
所在地:〒650-8570 神戸市中央区加納町6丁目5-1 神戸市役所1号館20階
受付時間:平日の9時00分~12時00分、13時00分~17時00分
来所される際は窓口予約(外部リンク)をお願いします。

ご不明な点は下記メールアドレスにお問い合わせください。
(件名に「店舗販売業問合せ」など概要がわかるように記載し、本文に会社名・住所・担当者氏名・連絡先を明記してください。)
 kobe_yakumu※city.kobe.lg.jp
(メール送信の際は、※を@に置き換えてください)

窓口予約

以下の手続きで来所される際はe-KOBE(神戸市スマート申請システム)での窓口予約(外部リンク)※1をお願いします。

  • 新規申請・更新申請、構造変更に係る届出、5件以上の届出書の控え返却※2
  • 書類の記載方法についてのご相談等

1 初回利用時は利用者登録が必要です。この際、必ず「事業者として登録する」を選択してください。
その他の留意事項は電子又は郵送での申請・届出にてご確認ください。
※2 5件以上の届出書は事前に郵送してください。

登録販売者制度の改正(2023年4月)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第61号)が2023年4月1日に施行され、店舗管理者等の要件が変わりました。
改正内容については、こちらのページを参照してください。

新規申請

医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、医薬品の販売、陳列、貯蔵はできません。

必ず着工前に事前相談を行ってください。
事前相談票、施設の建物配置図、店舗の平面図をe-mailで送付してください。
 kobe_yakumu※city.kobe.lg.jp
(メール送信の際は、※を@に置き換えてください)

申請は、営業開始の20日前(休日を除く)までに下記必要書類等を窓口にご提出ください。
来所される際は窓口予約(外部リンク)※1をお願いします。

申請に関する詳細は、「はじめて店舗販売業を開設される方へ」(PDF:627KB)をご覧ください。

提出書類一覧

提出書類 ダウンロード
(1)店舗販売業許可申請書 〔許可申請書〕
(PDF:193KB)(WORD:36KB)
(2)神戸市収入証紙29,000円
要事前購入(市役所1号館3階三井住友銀行でも取扱いあり)
-
(3)構造設備の概要 〔審査基準様式3〕
(PDF:108KB)(WORD:67KB)
(4)店舗付近の見取図 〔見取図、配置図、平面図〕
(PDF:232KB)
(様式規定無)
(5)敷地内の建物配置図、ビル等に入居する場合は建物内における施設の位置が分かる図
(6)店舗の平面図
(7)申請者が法人の場合は、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(写し可、発行後3ヶ月以内のもの) -
(8)申請者以外の者を店舗管理者とする場合は、使用関係を証する書面又は雇用契約書の写し 〔使用関係証明書〕
(PDF:77KB)/(WORD:19KB)
(9)管理者以外の薬剤師又は登録販売者が勤務する場合は、使用関係を証する書面(同上) 〔使用関係証明書〕 ※(8)と同一様式
(PDF:77KB)/(WORD:19KB)
 
※登録販売者の販売従事登録申請に係る雇用(使用)関係証明の様式は下記を使用してください。
(10)薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令第2条で求められている指針・手順書の写し -
(11)薬剤師免許証又は販売従事登録証の写し -
(12)特定管理医療機器営業管理者の資格を証する書類の写し(特定管理医療機器を販売・貸与する店舗のみ。店舗管理者が薬剤師の場合は不要。) 基礎講習修了証、卒業証書、卒業証明書等の写しを持参してください。
(13)審査基準様式7-1 <PDF形式> <Excel形式>
(14)審査基準様式8
(15)審査基準様式6(※特定販売を行う店舗のみ) 〔審査基準様式6〕
(PDF:216KB) (WORD:21KB)
(16)管理者が登録販売者の場合、業務(実務)従事証明書又は業務(実務)従事確認書
※勤務簿の写し等の添付が必要

登録販売者制度の詳細はこちらのページを参照してください。
〔審査基準様式9〕
 様式は下表からダウンロードしてご利用ください。

〔添付書類の原本確認について〕
添付した資格関係書類・登記事項証明書等の写しの内容に疑義がある場合は、原本の確認(照合)を求めることがあります。
〔添付書類の省略について〕
過去に本市医務薬務課あて提出した書類については、同一申請者が提出する場合であって、内容に変更が無く、有効期限内であるものについて提出を省略することが可能です。
該当書類を提出した店舗等の許可番号及び提出年月日を備考欄に記載してください。

更新申請

許可期限の3ヶ月前から1ヶ月前までのなるべく早い時期に余裕をもって更新申請の手続きをし、実地調査を受けてください。実地調査にあたっては、事前に下記の「店舗販売業等許可更新時調査にあたって」をご確認の上、自己点検を実施いただくようお願いします。

 
必要書類 ダウンロード
(1)許可更新申請書
(2)神戸市収入証紙11,000円
要事前購入(市役所1号館3階三井住友銀行他で販売)
-
(3)許可証(現在受けている許可証の原本を添付してください。) -
(4)審査基準様式7-1 <PDF形式> <Excel形式>
(5)審査基準様式8
(6)審査基準様式6(※特定販売を行う店舗のみ)
(7)薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令第2条で求められている指針・手順書の写し  -

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 変更届

一部の届出については電子・郵送による届出も可能です。詳しくは電子又は郵送での申請・届出をご確認ください。
事前の変更届は変更日以前に、事後の変更届は30日以内(事前には受理できません)に届出なければなりません。
遅延する場合は遅延理由書を併せて提出するか備考欄に遅延理由を記載してください。
届出は可能な限り両面印刷での提出をお願いします。

事前の届出

(1)店舗の名称
(2)相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
(3)特定販売の実施の有無
(4)特定販売を行う際に使用する通信手段
(5)特定販売を行う医薬品の区分
(6)特定販売を行う時間及び営業時間のうち特定販売のみを行う時間
(7)特定販売の広告に正式名称と異なる名称を表示する場合はその名称
(8)主たるホームページアドレス
(9)特定販売のみを行う時間がある場合は適切な監督に必要な設備の概要

〔変更届書〕(PDF:167KB)(WORD:47KB)
* 特定販売に係る変更は、審査基準様式6を添付すること。
 審査基準様式6(PDF:216KB)/審査基準様式6(WORD:21KB)

(8)の変更の場合は主たるホームページアドレスの構成の概要を添付してください。

事後の届出

変更事項 届出様式 添付書類
(1)店舗販売業者の氏名又は住所
(申請者が変わる場合は新たに許可申請が必要です。)
〔変更届書〕
(PDF:167KB)
(WORD:47KB)
  • 個人の申請者の氏名の変更の場合は戸籍抄本(個人事項証明書)
  • 法人の氏名又は住所の変更の場合には登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

(いずれも写し可、発行後3ヵ月以内のもの)

(2)薬事に関する業務に責任を有する役員
  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(写し可、発行後3ヵ月以内のもの)
(3)店舗の構造設備の主要部分

〔変更届書〕
(PDF:167KB)
(WORD:47KB)

(4)店舗管理者

※登録販売者制度の詳細はこちらのページを参照してください。

〔変更届書〕
(PDF:167KB)
(WORD:47KB)

  • 審査基準様式7-2
  • 審査基準様式8
  • 管理者の使用関係を証する書面又は雇用契約書の写し
  • 薬剤師免許証又は販売従事登録証の写し
〔登録販売者の場合は以下の書類が必要〕
  • 業務(実務)従事証明又は業務(実務)従事確認書
  • 勤務簿の写し等
※様式は下表からダウンロードしてご利用ください
(5)店舗管理者以外の薬剤師又は登録販売者

※登録販売者制度の詳細はこちらのページを参照してください。

〔変更届書〕
(PDF:167KB)
(WORD:47KB)

※登録販売者の販売従事登録申請に係る雇用(使用)関係証明の様式は下記を使用してください。
(PDF:75KB) (WORD:16KB)
 
  • 薬剤師免許証又は販売従事登録証の写し
※様式は下表からダウンロードしてご利用ください
 
(6)店舗管理者又はその他の薬剤師若しくは登録販売者の週当たり勤務時間数

〔変更届書〕
(PDF:167KB)
(WORD:47KB)

  • 審査基準様式7-2
  • 審査基準様式8
※様式は下表からダウンロードしてご利用ください。
(7)通常の営業日又は営業時間

〔変更届書〕
(PDF:167KB)
(WORD:47KB)

  • 審査基準様式7-2
  • 審査基準様式8
※様式は下表からダウンロードしてご利用ください。
※特定販売を行う時間、特定販売のみを行う時間に変更がある場合は、別途届出が必要です。(事前の変更届参照)
(8)店舗管理者の氏名若しくは住所又はその他の薬剤師若しくは登録販売者の氏名

〔変更届書〕
(PDF:167KB)
(WORD:47KB)

氏名変更の場合は戸籍抄本(個人事項証明書)
(写し可、発行後3ヵ月以内のもの)
(9)店舗において販売又は授与する医薬品の区分(特定販売を行う医薬品の区分のみを変更した場合を除く)

〔変更届書〕
(PDF:167KB)
(WORD:47KB)

※要指導医薬品又は第一類医薬品の販売を新たに始める場合は、別途構造設備の変更届が必要です。
(10)兼営事業

〔変更届書〕
(PDF:167KB)
(WORD:47KB)

-
 
様式 ダウンロード
審査基準様式7-2
審査基準様式8
<PDF形式> <Excel形式>
登録販売者従事証明書等 ※勤務簿の写し又は勤務状況報告書の添付が必要です。 (PDF形式) (EXCEL形式)

〔添付書類の原本確認について〕
添付した資格関係書類・登記事項証明書等の写しの内容に疑義がある場合は、原本の確認(照合)を求めることがあります。
〔添付書類の省略について〕
過去に本市医務薬務課あて提出した書類については、同一申請者が提出する場合であって、内容に変更が無く、有効期限内であるものについて提出を省略することが可能です。
該当書類を提出した店舗等の許可番号及び提出年月日を備考欄に記載してください。
 

営業の休止・廃止・再開

店舗販売業者が店舗における営業を休止・廃止・再開した場合には、30日以内に届出なければなりません。
届出書を提出する日が該当事項のあった日から30日を超えている場合は、遅延理由書を併せて提出するか備考欄に遅延理由を記載してください。

 
  届出様式 その他添付書類等
休止・廃止・再開する場合 〔休止廃止再開届書〕
(PDF:130KB)
(WORD:19KB)
  • 現在受けている許可証
(廃止する場合のみ)
休止・廃止・再開届は電子申請(外部リンク)でも受付しています。
廃止届を提出される場合は電子申請であっても許可証原本の返却が必要です。郵送又は窓口にて返却ください。(許可証の裏面にe-KOBE申込番号を記載してください。)

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許可証の再交付・書換え交付modoru

 
  申請様式 手数料 その他添付書類等
許可証の再交付 〔再交付申請書〕
(PDF:123KB)
(WORD:21KB)
神戸市収入証紙
2,900円
要事前購入(市役所1号館3階三井住友銀行でも取扱いあり)
  • 現在受けている許可証(汚損等の場合)
許可証の書換え交付 〔書換え交付申請書〕
(PDF:127KB)
(WORD:41KB)
神戸市収入証紙
2,000円
要事前購入(市役所1号館3階三井住友銀行でも取扱いあり)
  • 現在受けている許可証
    (紛失の場合は別途再交付申請も同時に必要です)

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掲示物

店舗販売業では、以下の事項を店内の見やすい場所に掲示する必要があります。

  • 店舗の管理及び運営に関する事項
  • 要指導医薬品及び一般用医薬品の販売制度に関する事項

掲示例については、下記のリンクからダウンロードが可能です。

掲示例

お問い合わせ先

健康局保健所医務薬務課