医療関係資格者の届出

最終更新日:2024年12月11日

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以下の医療関係の資格を有する方は、法律に基づき、2年に1回、届出を行う必要があります。
届出方法は、オンラインと書面を選択できます。

医師、歯科医師、薬剤師
(2024年12月31日現在、資格を有する全ての方)

  • 医師
  • 歯科医師
  • 薬剤師

保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士
(2024年12月31日現在、資格を必要とする業務に従事している方)

  • 保健師
  • 助産師
  • 看護師
  • 准看護師
  • 歯科衛生士
  • 歯科技工士
(産前産後休業中、育児休業中、介護休暇中など一時的に休業されている場合であっても届出が必要です)

オンライン届出

オンライン届出の活用をお願いします。オンライン届出は、医療機関等ごとにまとめて届出を行っていただきます。

届出サイト

厚生労働省医療従事者届出システム(外部リンク)

届出の流れ

施設担当者がシステムの利用申請

施設担当者が利用申請をして、医療機関IDを取得してください。

届出情報をシステムへ入力し登録

予め施設で決めた方法に従って、届出を登録してください。
必要に応じて施設担当者は部門の作成や、利用者IDを作成して医療従事者に払い出しを行う必要があります。

施設担当者が登録した届出情報を送信

医療従事者(利用者ID)が登録した届出情報は直接送信されるため、施設担当者による送付は不要です。

マニュアル(厚生労働省サイト)

マニュアルは、厚生労働省医療従事者届出システムサイト(外部リンク)に掲載されています。

システムに関する問い合わせ等

医療従事者届出システムお問い合わせは、厚生労働省ホームページから、チャットボット(24時間対応)、問い合わせフォーム(よくあるご質問の最下部に配置されています)、医療従事者届出システムヘルプデスク(リンク先最下部に表示)を利用してください。
※各区保健センターでは、ご回答できません。

届け出期間

2025年1月15日(水曜)まで

書面による届出

医師、歯科医師、薬剤師の方

届出先:住所地または就業地を管轄する各保健センター
(東灘、灘、中央、兵庫、北、北神、長田、須磨、垂水、西の各区役所内)

保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士の方

届出先:就業地を管轄する各保健センター
(東灘、灘、中央、兵庫、北、北神、長田、須磨、垂水、西の各区役所内)

届出期間

2025年1月6日(月曜)から1月15日(水曜)まで

届出用紙

以下から様式をダウンロードしてください

  • 医師、歯科医師、薬剤師の方

厚生労働省ホームページ(外部リンク)

  • 保健師、助産師、看護師、准看護師の方

兵庫県ホームページ

  • 歯科衛生士、歯科技工士の方

兵庫県ホームページ

各保健センターでの配布は準備中です。

参考サイト

厚生労働省ウェブサイト(「医療従事者による2年に一度の届出(三師届・業務従事者届)について)(外部リンク)の内容もご確認ください。

お問い合わせ先

健康局保健所医務薬務課 

健康局政策課