ホーム > 障害者福祉 > 利用者向け情報(障害者福祉) > 障害者(児)が利用できる制度 > 経済的な支援 > 医療費の支援 > 指定自立支援医療機関(精神通院)の指定
最終更新日:2024年8月19日
ここから本文です。
神戸市内の医療機関等で自立支援医療(精神通院医療)を実施するためには、神戸市役所に書類を提出し、指定を受ける必要があります。自立支援医療(育成医療・更生医療)とは指定要件が異なりますので、ご注意ください。
書類の受け付けは随時行っていますが、申請の翌月の指定を希望される場合は、遅くとも指定希望月の前月10日までに申請書類をご提出いただく必要があります。
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)については、下記のページからお手続きください。
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定
※医療機関コードが未定の場合は、空欄で申請書類をご提出ください。付番されしだい、速やかにご連絡ください。
※病院又は診療所、薬局、訪問看護事業者等の共通の様式です。
※医療機関コードが変わる場合は、医療機関の名称、住所等の変更がなくても、現在の指定を一旦廃止して、新たに指定を受け直していただく必要があります。
・主として担当する薬剤師の経歴書:様式第4号(管理薬剤師変更の場合)
※主として担当する薬剤師の「薬剤師免許証」の写しを添付してください。
医療機関としての業務を廃止、休止または医療法等で処分を受けた場合に提出してください。
休止後、再開される場合もこの様式を使用してください。
※病院又は診療所、薬局、訪問看護事業者等の共通の様式です。
医療機関としての業務は継続するが指定を辞退したい場合、下記の様式を提出してください。
※指定辞退をする1ヶ月前に書類の提出をお願いします。
指定自立支援医療機関は、6年ごとに指定更新を受けなければ、効力を失います。継続して指定を受けようとする場合は指定更新申請書の提出が必要です。
指定更新申請書作成の際には、直近の申請時から変更事項がないかよくご確認ください。
※指定満了日の1ヶ月前までにご提出ください。
※医療機関としての業務は継続するが、指定更新を希望しない場合は指定辞退申出書(様式第11号)を提出してください。
※閉院等により、すでに医療機関としての業務をされていない場合は、廃止届(様式第10号)を提出してください。
書類は郵送でご提出ください。
〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1
神戸市福祉局障害者支援課
指定自立支援医療機関(精神通院)担当