利用者負担上限額管理事務

最終更新日:2024年3月8日

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上限額管理を行う事業所の登録(届出)

利用者負担のある利用者の方で複数の事業所を利用されている場合等は、利用者負担額の上限管理が必要です。利用者負担上限額の管理を行う事業所(以下「上限額管理事業所」)となった場合、次の様式を区役所等に提出してください。(支給決定を行った区役所等へ提出)

毎月の上限額管理事務

(毎月3日まで)各事業所の事務

各事業所は、サービス提供月の翌月3日までに次の様式を作成し、上限額管理事業所へ提出してください。

(毎月6日まで)上限額管理事業所の事務

上限額管理事業所は、サービス提供月の翌月6日までに次の様式を作成し、各事業所へ連絡してください。

(毎月10日まで)上限額管理事業所の事務 ※一部の利用者のみ

児童福祉法のサービスを兄弟姉妹等で利用している場合、上限額管理事業所は、サービス提供月の翌月10日までに上記様式を神戸市へ提出(郵送)してください。
※詳細は、参考資料をご確認ください。

参考資料

お問い合わせ先

福祉局障害者支援課