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最終更新日:2024年10月28日
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児童福祉法に基づく障害児通所支援等を実施する事業者の給付費請求等の手続きについてご案内します。
なお、このページの内容は現時点の情報に基づき作成したものですので、今後、変更の可能性があることに留意してください。
障害児通所給付費・入所給付費は、インターネットにより兵庫県国民健康保険団体連合会に請求していただきます。事業所指定を受けた後、国保連から、インターネット請求において必要な「テストID」、「仮パスワード」を記載した通知や「簡易入力ソフト(請求データの作成及び送信を行うソフトウェア)」及び操作マニュアルなどが郵送で届きますので、国保連に対して手続きを行ってください。くわしくは、以下ホームページをご覧ください。
神戸市の独自減免対象者の上限管理結果票および明細書の入力については、以下をご確認ください。
2024年度報酬改定後の様式は以下リンクをご参考ください。
利用者とサービス提供の契約をした際は、契約内容報告書をサービス提供のあった月の翌月10日までに提出してください。契約変更・終了の際も提出が必要です。なお、報告について定められた様式はありませんが、以下の様式を参考にして提出してください。
神戸市では、児童福祉法のサービス内のみで、利用者負担額の上限額管理をします。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律のサービス(介護給付費・訓練等給付費)及び地域生活支援事業と児童福祉法のサービス(障害児通所給付費、障害児入所給付費、障害児相談支援給付費等)を併用する場合は、高額障害福祉サービス等給付費や高額障害児通所給付費等での対応となります。
同一世帯に障害児通所支援を利用する児童が複数おられ、同一の保護者が支給決定を受けている場合、児童にかかる利用者負担上限月額をそれぞれ負担するのではなく、世帯でその利用者の負担上限月額を超えないように上限額管理を行うこととします。
【一人用】
【複数児童用】
給付費を受領した後に請求内容の誤りが分かった場合、過誤処理により給付費を取り下げ、再度国保連に電子請求をすることで当月請求支払額と過誤請求による取り下げ額を相殺させることができます。
この処理を行うための「過誤申立書」及び、添付書類の提出期限は国保連に電子請求を行う月の前月末です。
なお、ゴールデンウイーク、年末年始前の提出期限はお電話にてお問い合わせください。
【提出先(児童福祉法のサービスの過誤)】
〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1
神戸市福祉局障害者支援課
障害児支援事業担当
措置費請求手続きについて、以下の要領を参考にしてください。
また、請求書の提出締め切りは、原則としてサービス提供のあった月の翌月10日です。
請求書の提出があってから、審査等を行い、支払日はサービス提供のあった月の翌々月の20日です。
市に請求する際に、以下の様式を活用の上、提出してください。なお、記載例を参考に作成してください。
措置費を請求する場合は、各様式の「給付費」と記載の部分を「措置費」に変更してご利用ください。
治療装具費の請求については、障害児通所給付費・入所給付費等にかかる請求事務処理要領Ver.6の19ページ内「第4治療装具費」を参照の上、下の請求書及び添付書類等の様式を活用して提出してください。
市への請求書等の提出は郵送でも、直接持参していただいても差し支えありません。
※必要書類を揃えたうえで提出してください。書類が揃っていない場合は、受け付けできないことがありますのでご注意ください。
〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1
神戸市福祉局障害者支援課
障害児支援事業担当
障害児支援に関する請求手続きについての質問は、以下の質問票で送信してください。質問の内容によっては、回答までに時間を要することもありますので、ご了承ください。
【質問票様式】
【質問票送信先】
神戸市福祉局障害者支援課
障害児支援事業担当
FAX078-322-0393