最終更新日:2024年8月29日
ここから本文です。
路上喫煙による火傷や衣服の損害を防止し、美しいまちづくりをさらに推進するため、2008年4月1日に「神戸市ぽい捨て及び路上喫煙の防止に関する条例」を施行しました。
道路、広場、公園その他の公共の場所において、たばこの吸い殻や空き缶等(缶、びん、ペットボトル、その他の容器、チューインガムのかみかす、紙くず、プラスチックくずなど散乱性の高いごみ)をみだりにぽい捨てすることを禁止しています。
道路、公園、広場その他の公共の場所(室内又はこれに準ずる環境にある場所を除く)において、路上喫煙をしないよう努めていただくこととしています。
受動喫煙の防止に関しては、健康増進法や「受動喫煙の防止等に関する条例」により規定されています。「受動喫煙の防止等に関する条例」では、屋内だけに限らず、学校の敷地周辺や公園の敷地内などでの喫煙が禁止されています。
地域などでぽい捨てや路上喫煙でお困りの場合、防止啓発を呼び掛ける看板のデータを提供しております。掲出を希望される場合は、下記の注意事項をよくご確認いただき、設置予定場所・名前または団体名・連絡先を当ページ下部「お問合せフォーム」にてお知らせください。なお、設置した看板は、定期的に点検していただき、設置者の責任で適正な管理をお願いします。