ホーム > 事業者の方へ > 住宅工事・事業者用地 > 工事請負の業務
最終更新日:2024年12月11日
ここから本文です。
住宅建設課が発注する市営住宅の工事を受注される方へのお知らせと資料を掲載しています。
土砂やコンクリートガラを現場から排出する場合、毎月の搬出記録表データを、Eメールで監督員に提出してください。
工事関係者の方が市営住宅の駐車場を利用する場合は、利用期間に関わらず駐車場の使用料が発生します。下記の神戸市営住宅管理センターにお問い合わせください。
(東灘区・灘区・中央区)
東部管理センター 078-599-7171
(兵庫区・長田区)
兵庫・長田管理センター 078-691-2790
(須磨区・垂水区・西区)
垂水区管理センター 078-708-5678
(北区)
北区管理センター 078-591-5567
市営住宅の新増改築工事では、公共住宅建設工事における安全性の確保を図るため「手すり据置方式」又は「手すり先行専用足場方式」を標準として採用しています。「手すり先送り方式」は採用していませんのでご注意ください。
市営住宅の外壁改修工事では、「仮設足場」と飛来落下危害防止措置として設置する「メッシュシート」の標準仕様は、下記の仕様になります。
仮設足場は、従来の枠組足場(手すり先行方式、働きやすい安心感のある足場)の使用も可としますので、使用される場合は監督職員と協議の上、書面による設計変更の手続きを行ってください。
くさび式緊結足場
足場からの墜落事故防止を目的とした「手すり先行方式」「働きやすい安心感のある足場」については従来どおり適用します。
JIS A 8952に定める2類
引張強力490N/3cm以上、色は黒色が望ましい
入居者が居住しながら限られた敷地内で作業するため、資機材の扱いやすさによる作業安全性の向上
透過率増による足場作業の施工能率、防犯性(視認性)及び設置期間の居住環境の向上
一般的な市営住宅外壁改修工事は、足場部材等が落下する危険性が少なく、目隠し、ゴミや軽微な建材の飛散防止で足りる
工事請負業務の提出書類の作成にあたり、作成の効率化と負担軽減を目的として、共通的な記載内容を一括して入力する「一括入力システム」をご利用ください。
市営住宅の建設(新築、住棟の増築)工事は、公共住宅事業者等連絡協議会が編集する「公共住宅建築工事積算基準」を用いて積算を行っています。
一方、市営住宅の改修(外壁改修等の計画修繕、耐震改修)工事は、国土交通省大臣官房官庁営繕部「公共建築工事積算基準」等に準拠した「神戸市公共建築工事積算基準」、「神戸市公共建築工事共通費積算基準」等により積算を行っています。
同じく、電気設備工事、機械設備工事及びエレベーター設備工事についても、建築工事と同様に取り扱っています。