最終更新日:2024年8月22日
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住民税(市県民税)は、その年の1月1日現在に居住している市町村で、前年中の所得金額が一定額以上ある方に課税されます。
そのため、年の途中に出国されても、その年度の住民税(市県民税)は課税されます。出国される場合は以下のいずれかの方法でお支払いください。
当您出国时如何缴纳住民税?(出国する場合の住民税の支払い方法)(PDF:128KB)
納税管理人選定(変更)申告書を市民税課に提出し、あなたの税金を代わりに払ってもらう「納税管理人」として、転出後も日本にいる方を指名する。
神戸市内に住所のある方を選定する場合の様式
納税管理人選定(変更)申告書(PDF:85KB)
手続きをする際は、申告書類以外に届出をする方(納税者又は特別徴収義務者)の本人確認書類の写しの添付が必要となります。
本人確認書類1点のご提示で足りるもの
官公署が発行した顔写真付きの証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
2点以上のご提示が必要なもの
健康保険被保険者証、共済組合員証、年金手帳、学生証など
〒653-8762
長田区二葉町5丁目1-32-3階
行財政局税務部市民税課(個人市民税担当)
電話番号:078-647-9300[代表]
窓口で提出する場合は、新長田合同庁舎3階の市民税課または各区役所からはTV電話にて提出できます。
市税のお問い合わせ先をご確認ください。
まだ納付書が届いていない場合は、海外の新しい住所宛に送るよう依頼(状況により、要望に応えられない場合があります)いただくことができます。
※納付金額に応じて手数料がかかります。
下記お問い合わせフォームを利用される方へ
「問い合わせ内容」に以下を入力いただくことで、詳細に回答することができます。
(1と2もしくは3を入力してください)
※質問内容等により、追加で本人確認等の連絡をさせていただく場合があります。