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最終更新日:2024年12月6日
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個人が一定の要件を満たした社会福祉法人に寄附金を支出した場合、所得控除制度に加えて、税額控除制度の選択適用が可能となります。制度のくわしい内容は、以下のとおりです。
税額控除対象法人の証明を受けようとする場合は、留意事項通知をよく読み、参考様式1から4のうち必要な書類を作成して、福祉局監査指導部(法人監査指導担当)へ申請してください。
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