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最終更新日:2024年12月6日
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社会福祉法(以下、「法」という。)に基づく計算書類、現況報告書などの届出について、以下の要領で行ってください。
番号1から13まで、15(ア)および(イ)は、独立行政法人福祉医療機構が運営する財務諸表等電子開示システムを通じて届け出てください。
財務諸表等電子開示システム(外部リンク)
番号14および15(ウ)から(カ)までの書類は、福祉局監査指導部(法人監査指導担当)にメールで提出してください。
メールアドレス:kansashidou<a>city.kobe.lg.jp(<a>を@に変換してください。)
番号 | 届出書類名 | 特記事項(注) |
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1 | 計算書類 (法第59条第1号で示す法第45条の32第1項の書類) |
社会福祉法人会計基準第17条、第23条および第27条に定めるものとすること。
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2 | 現況報告書 (法第59条第2号で示す法第45条の34第1項第4号の書類) |
「様式通知」別紙1に定めるものとすること。 |
3 | 財産目録 (法第59条第2号で示す法第45条の34第1項第1号の書類) |
「取扱通知」別紙4に定めるものとすること。 |
4 | 社会福祉充実残額算定シート (法第59条第2号で示す法第45条の34第1項第4号の書類) |
「様式通知」別紙2に定めるものとすること。 |
5 | 計算書類の附属明細書 (法第59条第1号で示す法第45条の32第1項の書類) |
「取扱通知」別紙3に定めるものとすること。 |
6 | 監事監査報告書 (法第59条第1号で示す法第45条の32第1項の書類) |
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7 | 事業計画書 (法第59条第2号で示す法第45条の34第1項第4号の書類) |
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8 | 事業報告及びその附属明細書 (法第59条第1号で示す法第45条の32第1項の書類) |
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9 | 法人全体及び各拠点区分の計算書類の注記 (法第59条第1号で示す法第45条の32第1項の書類) |
「取扱通知」別紙1および別紙2に定めるものによること。 |
10 | 会計監査報告書 (法第59条第1号で示す法第45条の32第1項の書類) |
会計監査人による監査および会計監査人による監査に準ずる監査を受けた社会福祉法人のみ |
11 | 役員及び評議員の名簿 (法第59条第2号で示す法第45条の34第1項第2号の書類) |
以下の2種を届け出ること。 (ア)届出用(役員および評議員の氏名、住所を記載した名簿) |
12 | 役員及び評議員の報酬等の支給の基準 (法第59条第2号で示す法第45条の34第1項第3号の書類) |
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13 | 定款 (法第59条第1項第2号に基づく書類) |
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14 | 財務会計に関する内部統制・事務処理体制の向上に対する支援業務実施報告書 |
2017年4月27日付厚生労働省通知(最終改正:2020年12月25日)「会計監査及び専門家による支援について」(PDF:169KB)の所定の報告書を受領した場合のみ (ア)内部統制の向上に対する支援を受けた法人財務会計に関する内部統制の向上に対する支援業務実施報告書 (イ)事務処理体制の向上に対する支援を受けた法人 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援業務実施報告書 |
15 | 社会福祉充実計画 |
社会福祉充実残額があり、社会福祉充実計画を新たに作成しまたは変更する社会福祉法人のみ、以下の(ア)から(カ)までを提出すること。 (ア)社会福祉充実計画 |
(1)様式通知:2016年3月31日付厚生労働省通知(最終改正:2021年11月12日)「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」(PDF:646KB)
(2)取扱通知:2020年9月11日付厚生労働省通知(最終改正:2021年11月12日)「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」(PDF:1,150KB)
2023年度に社会福祉充実計画が終了した社会福祉法人で、2023年度決算において改めて社会福祉充実残額を算定し、社会福祉充実残額が生じる場合には、2024年度以降を計画の実施期間とする新たな社会福祉充実計画を策定する必要があるので、留意してください。
社会福祉充実計画に係る様式集については、社会福祉充実計画のページに掲載しています。