概要
身体障害者福祉法に基づき、
障害程度等級表に該当する方に交付されます。サービスを受けるときなどに必要です。
交付の対象は、固定した「永続する障害」です。
疾病の発症直後や手術直後、積極的な機能回復訓練中など、まだ障害が固定していない場合には、交付の対象になりません。
手続の方法
- 住所が変更になったとき(市内で転居・市外からの転入)※市外への転出は、転出先の自治体にご確認ください。
- 氏名が変更になったとき
- 亡くなられたとき
- 手帳をなくしたり、破ったりしたとき
問い合わせ先・申請(手続)窓口
お住まいの区の区役所保健福祉部障害福祉担当、北須磨支所障害福祉担当、玉津支所
- 身体障害者診断書・意見書や審査についておたずねになりたいとき
身体障害者更生相談所