療育手帳

最終更新日:2024年10月22日

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概要

知的障害のある方に交付します。相談や各種の福祉サービスを受けやすくするためのものです。
療育手帳の障害程度の判定は、知的能力と社会生活能力等からの総合判断により行います。

神戸市療育手帳制度実施要綱(PDF:274KB)
・制定年月日 1974年(昭和49年)3月1日
・改正年月日 2023年(令和5年)6月14日

手続きの方法・申請(手続)窓口

お住いの区役所保健福祉課、玉津支所に、ご相談・申請してください。

玉津支所では、18歳以上の方の新規申請受付は行っておりません。

申請時に必要なもの

  • 療育手帳交付申請書(申請時に、窓口でお渡しします)
  • 個人番号がわかるもの及び身元が確認できるもの(マイナンバーカードなど)
  • 窓口に来られる方の身元が確認できるもの(運転免許証など)
  • 療育手帳(すでにお持ちの方)
なお、交付・再交付時には写真(上半身。たて4cm×よこ3cm)、印鑑が必要です。

交付済みの療育手帳に手続きが必要な場合

  • 住所が変更になったとき
  • 氏名が変更になったとき
  • 保護者を必要としなくなったとき又は保護者を変更したとき
  • 亡くなられたとき
  • 手帳を紛失、破損したとき

お問い合わせ先

 

お問い合わせ先

福祉局障害者更生相談所