概要
知的障害のある方に交付します。相談や各種の福祉サービスを受けやすくするためのものです。
療育手帳の障害程度の判定は、知的能力と社会生活能力等からの総合判断により行います。
⇒
神戸市療育手帳制度実施要綱(PDF:274KB)
・制定年月日 1974年(昭和49年)3月1日
・改正年月日 2023年(令和5年)6月14日
手続きの方法・申請(手続)窓口
お住いの
区役所保健福祉課、玉津支所に、ご相談・申請してください。
玉津支所では、18歳以上の方の新規申請受付は行っておりません。
申請時に必要なもの
- 療育手帳交付申請書(申請時に、窓口でお渡しします)
- 個人番号がわかるもの及び身元が確認できるもの(マイナンバーカードなど)
- 窓口に来られる方の身元が確認できるもの(運転免許証など)
- 療育手帳(すでにお持ちの方)
なお、交付・再交付時には写真(上半身。たて4cm×よこ3cm)、印鑑が必要です。
交付済みの療育手帳に手続きが必要な場合
- 住所が変更になったとき
- 氏名が変更になったとき
- 保護者を必要としなくなったとき又は保護者を変更したとき
- 亡くなられたとき
- 手帳を紛失、破損したとき
お問い合わせ先