ホーム > 事業者の方へ > 各種届出・規制等 > 環境局 > 建設工事に伴う環境法令上の規制・届出 > 石綿除去の規制の概要
最終更新日:2024年12月6日
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2004年頃まで多くのアスベスト含有建材が製造されていましたが、2006年9月に一部の製品を除き、製造・使用等が全面的に禁止されました。
現在は、アスベストを含む建材が使用されている建築物などの解体工事や改修工事を行う際に発生するアスベストの飛散防止が最も重要な課題となっています。
このため、法律により、着工前の届出義務や作業の基準を設けるなどの規制を行っています。
アスベストが飛散する原因となる建材が使用されている建築物又は工作物を解体、改造、補修する作業が対象です。
規制の対象となる建材はアスベストが0.1重量%を超えるものです。
区分 |
建材の具体例 |
---|---|
吹付け石綿 |
(1)吹付け石綿、(2)吹付けロックウール(乾式・湿式) |
石綿を含有する断熱材 |
(1)屋根用の折板裏の断熱材、(2)煙突用の断熱材 |
石綿を含有する保温材 |
(1)保温材、(2)けいそう土保温材 |
石綿を含有する耐火用の被覆材 |
(1)耐火用の被覆板、(2)けい酸カルシウム板第2種 |
石綿を含有する仕上塗材 |
建築用の仕上塗材 |
石綿含有の成形板など |
(1)成形板、(2)セメント管、(3)けい酸カルシウム板第1種 |
元請業者などは、解体工事や改修工事を行う前に、工事を行う建築物や工作物にアスベストが含まれている建材が使用されていないかどうか、書面調査及び目視調査を実施する必要があります。これらの調査で建材の石綿含有の有無が分からなかった場合は分析調査を行うか、石綿含有ありとみなして飛散防止対策を行う必要があります。
ただし、2006年9月1日以降に着工した建築物であることが、設計図書などにより明らかである場合、その後の書面調査や目視調査は実施しなくても差し支えありません。
事前調査の流れ(PDF:256KB)
書面調査は、
以下の規模を超える解体・改修工事の場合、事前調査の結果を神戸市に報告する必要があります。
報告は、以下の報告システムを利用してください。
元請業者などは、事前調査の記録を作成し、工事が終了した日から3年間保存してください。
記録を作成する際は、実施した作業が作業の基準に適合していることがわかるように写真、動画等を使用して記録してください。
元請業者などは、工事の開始から終了までの間、掲示板(A3サイズ以上)を、公衆の見やすい場所に掲示してください。
なお、アスベスト除去作業の内容をまとめて記載してもかまいません。
また、工事を実施している期間内は常に事前調査の記録の写しを工事の現場に備え置いてください。
工事の元請業者は発注者に対して、工事開始の日までに(法律で届出が必要な作業の場合は工事開始の15日前まで)、書面により発注者に説明を行ってください。
また、説明に用いた書面の写しは工事を終了した日から3年間保存してください。
周辺にお住まいの方などに事前にていねいに工事内容を説明するなど、環境省が作成したガイドラインを参考に、信頼関係を築ぎながら適切な工事を行ってください。
アスベストの除去工事・作業などを行う場合は、アスベスト含有建材の種類、施工方法、延床面積などにより、あらかじめ届出が必要になる場合があります。
必要な届出は以下のとおりです。届出の要・不要が分からない場合は、手続き判定ナビで確認してください。
一定の規模とは、以下のとおりです。
アスベストの除去を行う場合には、元請業者や下請負人は法律や兵庫県の条例で定める除去の方法や作業基準を遵守し、アスベストが飛散しないように除去する必要があります。
元請業者は、アスベストの除去作業が完了したとき、その結果を遅滞なく発注者に報告しなければなりません。
また、アスベストの除去作業の記録を作成し、報告に用いた書面の写しとともに工事を終了した日から3年間保存しなければなりません。
事前調査やアスベスト除去作業の方法・結果などの報告を求めることがあります。
工事現場、元請業者や下請負人の営業所・事務所などに立ち入り、工事を行う建築物、アスベスト除去作業に使用する機械器具・資材などを検査することがあります。