最終更新日:2024年11月7日
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一定規模を超える建築物・工作物の解体・改修工事を行う場合、条例により工事の着工前に届出を提出する、アスベストなど飛散防止の基準を設けるなど規制の強化を行っています。
アスベストが含まれている建材が使用されていない建築物でも、解体する建築物の延床面積が1,000平方メートル以上の場合は届出が必要です。
非飛散性アスベストを含む建材が使用されている建築物の改修工事や解体工事であっても延べ床面積が80平方メートル未満の場合は届出は不要です。
保温材などの飛散性アスベストを含む建材を、石綿が含まれていない部分を切断することにより除去する工事(配管エルボの生け捕り)などが届出の対象となります。
法律で届出が必要な作業の場合は、特定粉じん排出等作業実施届出を提出してください。
届出は電子申請を行っていただくか、来庁または郵送にて提出してください。
来庁される場合は、事前に電子申請で窓口予約をしてください。
郵送する場合は副本を返送する必要がありますので、送料分の切手を張り付けた封筒を同封してください。
【郵送先】
神戸市役所環境局環境保全課(アスベスト担当)
〒651-0086
神戸市中央区磯上通7-1-5三宮プラザEAST2階
オンライン申請を行っていただき、審査の結果、適切な作業計画が作成されていることが確認できた際には、申請者にステッカーを交付しています。
必要に応じて、掲示を行ってください。